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公平委員会

記事ID:0012162 更新日:2024年6月16日更新 印刷ページ表示
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公平委員会とは

 公平委員会は、地方公務員法第7条第3項に基づき、職員の勤務条件に関する措置の要求および職員に対する不利益処分を審査し、必要な措置を講ずることなどを職務とする行政委員会です。

公平委員会の委員

 定数 3人(非常勤)
 任期 4年
 委員は、人格が高潔で、地方自治の本旨および民主的で能率的な事務の処理に理解があり、かつ、人事行政に関し識見を有する者のうちから、議会の同意を得て、市長が選任します。

下呂市公平委員会委員の紹介

区分 氏名 任期
委員長 西田 孝之 令和6年6月16日 から 令和10年6月15日
委員 西脇 重元 令和6年6月16日 から 令和10年6月15日
委員 河村 美雪 令和6年6月16日 から 令和10年6月15日

公平委員会の職務

  1. 職員に給与、勤務時間その他の勤務条件に関する措置の要求を審査し、判定し、および必要な措置を執ること。
  2. 職員に対する不利益な処分についての審査請求に対する裁決をすること。
  3. 職員からの勤務条件その他の人事管理に関する苦情の申出および相談に応じ、指導、助言等必要な措置を行うこと。
  4. その他法律に基づき定められている事務を行うこと。