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監査の種類およびその目的
市が実施した監査等の報告およびその措置状況は「監査結果およびその措置状況」をご覧ください。
定期的に行う監査等
(1)定期監査(地方自治法第199条第4項)
市の財務に関する事務の執行および経営に係る事業の管理が、適正かつ効率的に行われているかについて、毎年度監査計画を定め定期的に監査するものです。
(2)例月出納検査(地方自治法第253条の2第1項)
会計管理者および公営企業管理者の権限に属する現金の出納および保管について、毎月例日を定めて計数の正確性を検証し、現金の出納事務とその保管状況が適正に行われているかについて検査するとともに、特定の目的のために積み立てられた基金に属する現金の出納および保管状況について検査するものです。
下呂市では、原則として毎月21日からこの月末までの間に、一般会計・特別会計のほか、水道事業会計・下水道事業会計・下呂温泉合掌村事業会計・金山病院事業会計の公営企業会計について検査を実施しています。
(3)決算審査(地方自治法第233条第2項、地方公営企業法第30条第2項)
市長から審査に付された決算書、その他の証書類に基づいて計数の正確性を検証するとともに、予算の執行または事業の経営が適正かつ効率的に行われているかについて審査するものです。
(4)健全化判断比率等の審査(地方公共団体の健全化に関する法律第3条第1項および第22条第1項)
市長から審査に付された健全化判断比率、資金不足比率が地方財政健全化法および関係法令に定められた基準に準拠し、適正に表示されているかどうかについて審査するものです。
必要があると認められたときに行う監査
(1)行政監査(地方自治法第199条第2項)
監査委員が必要と認めるときは、市の財政に関する事務の執行および経営に係る事業の管理のほか、事務全般についてその執行が合理的かつ効率的に行われているか、また、法令等の定めるところに従って適正に行われているかについて監査するものです。
(2)随時監査(地方自治法第199条第5項)
監査委員が必要と認めるときは、随時、定期監査に準じて市の財務に関する事務の執行および経営に係る事業の管理(運営全般)について監査するものです。
(3)財政的援助団体等監査(地方自治法第199条第7項)
監査委員が必要と認めるとき、または市長から要求があったときは、市が財政的援助を与えている団体、出資団体、信託の受託者および公の施設の指定管理者を対象に事業が適正かつ効率的に行われているか、市の指導監督が適切に行われているかどうかを主眼として監査するものです。
(4)指定金融機関の監査(地方自治法第235条の2第2項および公営企業法第27条の2第1項)
監査委員が必要と認めるとき、または市長から要求があったときは、指定金融機関に対し、公金の出納事務が法令等の定めるところに従って適正に行われているかについて監査するものです。
要求または請求に基づく監査
(1)住民の直接請求に基づく監査(地方自治法第75条)
市の事務の執行に関し、選挙権を有する者がその総数の50分の1以上の者の連署をもって、その代表者から請求があったときに監査するものです。
(2)議会の請求に基づく監査(地方自治法第98条第2項)
市の事務の執行に関し、議会から請求があったときに監査するものです。
(3)市長の要求に基づく監査(地方自治法第199条第6項)
市の事務の執行に関し、市長から要求があったときに監査するものです。
(4)住民監査請求に基づく監査(地方自治法第242条)
市民が市の職員による違法または不当な財務会計上の行為があったと認めるとき、または違法若しくは不当に公金の賦課・集める、若しくは財産の管理を怠る事実があると認めるときは、監査委員に対し、この行為を防止、改めるし、またはこの行為若しくは怠る事実によって市のこうむった損害を補てんするために必要な措置を構ずべきことについて請求があったときに監査するものです。
下呂市住民監査請求取扱要綱(様式)[Wordファイル/32KB]
(5)職員の賠償責任の監査(地方自治法第243条の2第3項、地方公営企業法第34条)
市職員が市に損害を与えた事実があるかどうかについて市長から要求があったときに、その事実の有無について監査し、市職員の賠償責任の有無および賠償額の決定を行うものです。