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外部公益通報制度

記事ID:0020104 更新日:2022年9月8日更新 印刷ページ表示
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公益通報

公益通報とは、労働者が、勤務先等について不正行為(法令違反行為)が生じ、またはまさに生じようとしている旨を通報先に通報することをいいます。

下呂市では、公益通報者保護法に基づき、下呂市の行政機関が処分または勧告等の権限を有する事業者の法令違反行為について、労働者からの通報や相談を受け付けています。

通報・相談窓口

下呂市が通報先となる場合は、処分または勧告等の権限を有する下呂市の各担当部署へ直接ご連絡ください。

書面の他、電話や電子メールでも受け付けています。

通報が寄せられた後、通報内容の確認等のため、下呂市から通報者に対し連絡を行う場合がありますので、原則として氏名および連絡先をお知らせください。

下呂市における外部の労働者等からの公益通報に関する要綱(令和4年告示第128号) [PDFファイル/106KB]

 

また、どの行政機関が「処分または勧告等をする権限を有する行政機関」に該当するかは、各法令の規定に基づき定まっています。

該当する行政機関の検索は 公益通報の通報先・相談先行政機関検索(消費者庁)<外部リンク>でもご確認いただけます。

 

 

 

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