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就学指定校の変更

記事ID:0002007 更新日:2021年1月12日更新 印刷ページ表示
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就学指定校の変更

  • 特別支援学級に入級する場合
  • 現在仮住居中の場合
  • 校区外に転居するが、引き続き在籍校に通学を希望する場合
  • 指定学校に通学しがたいと認められる場合(下記)
  1. 教育的配慮
    • (ア)いじめ、不登校、人間関係の問題等により心身の安定が保てないと認められる場合。
    • (イ)兄弟姉妹が、指定学校変更が承認された学校に在籍している場合。
    • (ウ)身体上の理由バリアフリーなどの未整備のため、著しい負担となることが推測される場合。
  2. 家庭の事情
    • (エ)保護者が共働きである等の事由により、昼間同一世帯内に保護するものがなく、指定学校区域外にある祖父母等の親戚縁者に預けられている場合。
    • (オ)保護者が居住地と異なる場所で就労する等の事由により、昼間同一世帯内に保護するものがなく、当該保護者の就労場所から通学する必要がある場合。
    • (カ)学童保育を理由に、指定学校以外を希望する場合。
    • (キ)住宅金融公庫の関係、債権取り立て等により、住民票と居住地が異なる場合。
  3. 地理的理由
    • (ク)交通量が多いなど、通学路が危険と認められる場合。
    • (ケ)通学距離や時間が著しく長くなると認められる場合。
  4. その他
     (コ)小学校において指定学校変更が承認された児童が、中学校へ入学するとき、在籍する小学校を指定区域とする中学校への変更を希望する場合。