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違反対象物の公表制度

記事ID:0002061 更新日:2021年1月12日更新 印刷ページ表示
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違反公表制度とは

 利用者等に建物の危険性に関する情報を公表し、利用者側の選択により火災被害等の軽減を図ることを目的として、重大な消防法違反のある建物の情報を、下呂市のホームページに公表するものです。この制度は、全国の消防本部で実施されていきます。

公表の対象となる建物

 飲食店、物品販売店、ホテルなど不特定の人が出入りする建物や病院、社会福祉施設など一人で避難することが困難な方が利用する建物が対象となります。

現在、公表されている建物(平成31年4月1日から実施)

 現在公表している建物はありません。

公表の対象となる違反

 上記建物のうち、消防法令により設置が義務付けられている、自動火災報知設備、屋内消火栓設備、スプリンクラー設備が設置されていない重大な消防法令違反のある対象物が対象となります。

公表する内容

  1. 建物の名称
  2. 建物の所在地
  3. 違反の内容

公表の方法

 下呂市ホームページへの掲載

公表の期間

 立入検査において違反を確認し、建物関係者へ違反を通知した日から14日が経過しても、その違反が認められる場合に公表し、違反が是正されたことを確認できるまでの間、下呂市のホームページに掲載します。

 

建物関係者の方へ

 建物の増築、改築及び用途変更を行う場合、新たな消防用設備等の設置又は既存消防用設備等の改修及び増設等が必要になることがありますので、所轄消防署へ事前にお問い合わせください。

  • 公布 平成29年4月1日
  • 施行 平成31年4月1日

公表制度リーフレット[PDFファイル/252KB]

 

問い合わせ先

  • 消防本部 予防課 0576-25-6188
  • 中消防署 予防係 0576-25-4888
  • 北消防署 予防係 0576-52-3519
  • 小坂分署 予防係 0576-62-3536
  • 南消防署 予防係 0576-34-0119

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