ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
下呂市ホームページ
現在地 トップページ > 分類でさがす > くらし・手続き > 保険・年金 > 国民健康保険 > 70歳以上75歳未満の人の医療

本文

70歳以上75歳未満の人の医療

記事ID:0000266 更新日:2022年4月1日更新 印刷ページ表示
<外部リンク>

70歳になられた月の翌月(注1)から自己負担割合や限度額が変わり、国民健康保険被保険者証兼高齢受給者証」が発行されます。70歳になる月の中頃に、新しい保険証を送付します。

※1日生まれの方に限り、70歳になられた月から高齢受給者証が発行されます。

自己負担割合

低所得・一般

 2割

現役並み所得者

 3割

同じ世帯の70歳以上75歳未満の国保加入者のうち、前年度の各種控除後の所得が145万円以上ある世帯に属する70歳以上の国保被保険者を指します。

ただし、前年度の収入額が2人以上の世帯で520万円、1人世帯で383万円を下回る場合は、本人の届出により2割負担になります。