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70歳以上75歳未満の人の医療
70歳になられた月の翌月(注1)から自己負担割合や限度額が変わり、国民健康保険被保険者証兼高齢受給者証」が発行されます。70歳になる月の中頃に、新しい保険証を送付します。
※1日生まれの方に限り、70歳になられた月から高齢受給者証が発行されます。
自己負担割合
低所得・一般
2割
現役並み所得者
3割
同じ世帯の70歳以上75歳未満の国保加入者のうち、前年度の各種控除後の所得が145万円以上ある世帯に属する70歳以上の国保被保険者を指します。
ただし、前年度の収入額が2人以上の世帯で520万円、1人世帯で383万円を下回る場合は、本人の届出により2割負担になります。