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新型コロナウイルス感染症にかかる 国民健康保険 被保険者資格証明書について

記事ID:0000294 更新日:2022年4月1日更新 印刷ページ表示
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国民健康保険被保険者資格証明書(以下、資格証明書という。)を交付されている世帯の方が、新型コロナウイルス感染症の疑いで「帰国者・接触者外来」を受診する場合は、資格証明書でも通常の保険証と同様に受診することができます。

「帰国者・接触者外来」の受診に際しては、保険証の交付のために市役所・各振興事務所へお越しいただく必要はございません。

注1:「帰国者・接触者外来」以外の「一般外来」を受診した場合は、通常どおり一旦全額自己負担となりますのでご注意ください。
注2:コロナウイルス感染症の疑いのある方はお住まいの地域を管轄する保健所へご相談ください。

岐阜県 新型コロナウイルス関連情報ホームページ<外部リンク>