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女性の人権に関する相談について
セクハラ・家庭内暴力など女性の人権問題
パートナからの暴力や職場等におけるセクシュアル・ハラスメント、ストーカー行為といった女性をめぐる様々な人権問題の解決を図るため、法務局職員または人権擁護委員が電話で相談に応じます。
※令和7年10月1日から「女性の人権ホットライン」<外部リンク>は、「みんなの人権110番」に統合されました。
受付電話番号
0570-003-110(平日午前8時30分から午後5時15分まで)
上記番号を入力後、自動音声ガイダンスに従い、1番を入力すると女性の人権問題に関する相談が可能です。
(令和7年10月1日から相談内容に応じた振り分け機能が導入されました。)
パソコン、携帯電話からも人権相談を受け付けています。<外部リンク>
相談担当者
人権擁護委員
法務局職員