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地縁法人告示事項変更の手続き
代表者等が変更したときは
地縁団体(法人)として認可されている自治会では、代表者(区長)が変更となる場合は届出が必要となります。
変更後、1か月以内(4月1日付で変更の場合は5月1日まで)を目安に提出してください。
提出していただくもの
- 告示事項変更届出書
…必要事項を記入 - 代表者の変更があったことを証明する書類
※各地縁団体の規約の、代表者についての規定を確認し、下記の例を参考にそれぞれ必要な書類を提出してください。
例)
- 代表者は総会で選任するとされている場合
→役員改選を議事とした総会の資料および議事録 - 代表者は前年度の副代表が務めるとされている場合
→この年度、前年度の役員名簿(前年度の副代表がこの年度の代表者となったことがわかるように) - 代表者は選挙で決定するとされている場合
→選挙の記録もしくは総会で新代表者が承認されたことを証明するもの(役員名簿等総会の資料および議事録)
団体の代表者以外にも、下記のような告示事項について変更があった際には、告示事項変更の届出が必要です。
- 団体の名称
- 規約に定める目的
- 区域
- 主たる事務所 等
※代表者等の変更がない場合は提出不要です。
注意
地縁法人の名義で不動産登記を行っている場合、事務所の所在地が変更となったときには、住所の移転の登記を行う必要があります。
その際、告示事項の証明書(台帳の写し)が必要となりますので、「証明書交付請求書」に必要事項をご記入のうえ、市長公室市民活動推進課または最寄りの振興事務所までご提出ください。
規約を変更するときは
また、法人の規約を変更する場合は、認可申請書の提出が必要です。
規約変更について総会での議決後、2週間以内を目安に提出してください。
提出していただくもの
- 規約変更認可申請書
…必要事項を記入 - 規約内容の変更の内容および変更理由を記載した書類
…規約変更を議事とした総会の資料等(変更の前後の内容が確認でき、変更の理由のわかるもの) - 規約変更が総会で議決されたことを証明する書類
…総会の資料、議事録等
※規約の変更がない場合は提出不要です。
上記の届出、申請に必要な様式は、下記の関連リンクの「【様式集】地縁法人」からもダウンロードしていただけます。