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地縁法人認可申請の手引き

記事ID:0000515 更新日:2021年3月16日更新 印刷ページ表示
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地縁団体(区や町内会等)の法人化

 通常、区や町内会等の地縁による団体は、その団体の名義で不動産登記をすることができません。

 しかし、地縁団体で公民館等の不動産を所有していることも多く、代表者の個人名義や役員の共有名義で登記を行っているのが実情ですが、その場合、名義人が死亡した際に相続等のトラブルが起こる恐れがあります。

 そうした問題に対処するため、平成3年の地方自治法改正により、地縁団体が一定の手続きのもとに法人格を取得できることとなり、団体名義での不動産登記ができるようになりました。

 地縁団体が法人となるためには、認可申請の手続きを行い、市長の認可を受けることが必要です。

 地縁団体の法人化のために必要な手続きや、地縁法人の基礎的な知識についてまとめた手引きと、申請に必要な書類の記入例を作成させていただきましたので、法人化をご検討中の地縁団体の皆さまは、ご参考ください。

申請に必要な書類

  1. 認可申請書(様式 第1号)
  2. 規約
  3. 認可を申請することについて総会で議決したことを証する書類
    • 総会の議事録(議長および議事録署名人の署名、押印のあるもの)
  4. 構成員の名簿(様式第2号)
    • 構成員全員の氏名、住所を記載したもの
       ※構成員である場合は、子どもの氏名、住所の記載も必要
  5. 保有資産目録(様式第3号)、または保有予定資産目録(様式第4号)
    • 保有資産目録…申請時において団体で保有している資産について記載
    • 保有予定資産目録…将来団体で保有する予定の試算について記載
  6. 住民相互の連絡、環境の整備、集会施設の維持管理等良好な地域社会の維持および形成に役立てる地域的な共同活動を現に行っていることを証する書類
    • 前年度の事業活動報告、決算書等の総会資料
  7. 申請者が代表者であることを証する書類
    • 承諾書(申請者本人の署名、押印のあるもの)

地縁法人とは

地縁法人とは

 区や町内会等、一定の区域の住民の地縁によって形成された団体

 …区域内に住所のある人は誰でも構成員となることができます。

 …青年団や婦人会のように、性別、年齢等の条件が決められている団体や、スポーツ団体のように活動の目的が限定されている団体は、地縁法人となることはできません。

地縁法人の主な権利と義務

  • 団体名義で不動産登記が可能。
    単体の代表者が変更となっても、名義変更をする必要がなくなります。
  • 団体の印鑑登録が可能。
    登記に必要な団体の印鑑登録と証明書の交付申請を行うことができます。
  • 規約を定め、それに基づいた活動を行うこと。
    団体の目的、名称、構成員の資格、代表者、会議、資産等について定めた規約が必要です。また、規約に変更があったときは、認可申請が必要です。
  • 代表者の変更等があったときは、早くに市長に届け出ること。
    代表者の氏名・住所や事務所の所在地等は告示されます。告示される事項に変更があった時は届け出が必要です。

税金について

固定資産税

 地縁法人が所有する公民館等の不動産にかかる固定資産税は、それが公共性の強いもので、実際に町内会活動に直接利用されているものであれば、減免対象となります。

 ※町内会活動に利用されていないものについては、課税対象となります。

法人市民税

 団体が地縁法人として認可された場合は、法人設立届を市役所税務課へ提出してください。

 団体が収益事業を行っていない場合は、減免対象となります。毎年4月ごろに、税務課から申告書と減免申請書が送付されます。

 ※収益事業を行っている場合は、課税対象となることがあります。

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