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令和3(2021)年度個人市民税・県民税(住民税)の改正について

記事ID:0011357 更新日:2021年3月26日更新 印刷ページ表示
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令和3(2021)年度個人市民税・県民税(住民税)の改正について

更新日:2020年11月12日このページを印刷する

令和3(2021)年度以降に適用される個人市民税・県民税(住民税)について、主な改正事項をお知らせします。

そのほか令和2年度税制改正については 財務省ホームページ<外部リンク> をご覧ください。

給与所得控除の改正

  1. 給与所得控除額が一律10万円引き下げられました。
  2. 給与所得控除の上限額が適用される給与等の収入金額が850万円、その上限額が195万円にそれぞれ引き下げられました。 

給与所得控除額の詳細

給与等の収入金額 【給与所得控除額】
 改正後
【給与所得控除額】
 改正前
162万5千円以下 55万円 65万円
162万5千円超180万円以下 その収入金額×40%-10万円 その収入金額×40%
180万円超360万円以下 その収入金額×30%+8万円 その収入金額×30%+18万円
360万円超660万円以下 その収入金額×20%+44万円 その収入金額×20%+54万円
660万円超850万円以下 その収入金額×10%+110万円 その収入金額×10%+120万円
850万円超1,000万円以下 195万円 その収入金額×10%+120万円
1,000万円超 195万円 220万円

公的年金等控除の改正

  1. 公的年金等控除額が一律10万円引き下げられました。
  2. 公的年金等の収入金額が1,000万円を超える場合の公的年金等控除額について、195万5,000円が上限とされました。
  3. 公的年金等に係る雑所得以外の所得に係る合計所得金額が、1,000万円を超え2,000万円以下である場合には一律10万円を、2,000万円を超える場合には一律20万円を、それぞれ上記1及び2の見直し後の公的年金等控除額から引き下げることとされました。
公的年金等雑所得速算表

 

年金受給者の年齢

 

公的年金等の収入金額

(A)

公的年金等雑所得の金額
公的年金等雑所得以外の所得に係る合計所得金額
1,000万円以下の場合 1,000万円を超え
2,000万円以下の場合
2,000万円を超える場合

65歳以上

令和3年度課税

(令和2年分所得)

昭和31年1月1日以前生まれ

330万円以下 110万円 100万円 90万円
330万円超410万円以下 (A)×25%+27万5,000円 (A)×25%+17万5,000円 (A)×25%+7万5,000円
410万円超770万円以下 (A)×15%+68万5,000円 (A)×15%+58万5,000円 (A)×15%+48万5,000円
770万円超1,000万円以下 (A)×5%+145万5,000円 (A)×5%+135万5,000円 (A)×5%+125万5,000円
1,000万円超 195万5,000円 185万5,000円 175万5,000円

65歳未満

令和3年度課税

(令和2年分所得)

昭和31年1月2日以降生まれ

130万円以下 60万円 50万円 40万円
130万円超410万円以下 (A)×25%+27万5,000円 (A)×25%+17万5,000円 (A)×25%+7万5,000円
410万円超770万円以下 (A)×15%+68万5,000円 (A)×15%+58万5,000円 (A)×15%+48万5,000円
770万円超1,000万円以下 (A)×5%+145万5,000円 (A)×5%+135万5,000円 (A)×5%+125万5,000円
1,000万円超 195万5,000円 185万5,000円 175万5,000円

 基礎控除の改正

  1. 基礎控除額が10万円引き上げられました。
  2. 合計所得金額が2,400万円を超える納税義務者についてはその合計所得金額に応じて控除額が逓減し、合計所得金額が2,500万円を超える納税義務者については基礎控除の適用はできないこととされました。

 

合計所得金額

基礎控除額
改正後 改正前
2,400万円以下 43万円

 

 

一律33万

 

 

2,400万円超 2,450万円以下 29万円
2,450万円超2,500万円以下 15万円
2,500万円超 0円

所得金額調整控除の創設

下記に該当する場合は、給与所得から所得金額調整控除が控除されます。

1.給与等の収入金額が850万円を超える場合、次の(1)~(4)のいずれかに要件を満たす場合は、次の所得金額調整控除を給与所得の金額から差し引くことができます。(15万円限度)  

(1) 特別障害者に該当する  

(2) 22歳以下の扶養親族を有する  

(3) 特別障害者である同一生計配偶者を有する  

(4) 特別障害者である扶養親族を有する

 

◆所得金額調整控除=(給与等の収入金額(1,000万円を超える場合は1,000万円)-850万円)✕10%

2.給与所得控除後の給与等の金額及び公的年金等に係る雑所得の金額があり、給与所得控除後の給与等の金額と公的年金等に係る雑所得の金額の合計額が10万円を超える場合

◆所得金額調整控除額=(給与所得控除後の給与等の金額(10万円を超える場合は10万円)+公的年金等に係る雑所得の金額(10万円を超える場合は10万円))-10万円

 ※1.の控除がある場合は、1.の控除を使用した後の金額から控除します。

扶養控除等の合計所得金額の要件等の改正

 

要件等 改正後 改正前
同一生計配偶者及び扶養親族の合計所得金額要件 合計所得金額48万円以下 合計所得金額38万円以下
配偶者特別控除にかかる配偶者の合計所得金額要件 合計所得金額48万円以超133万円以下 合計所得金額38万円以超123万円以下
勤労学生控除の合計所得金額要件 合計所得金額75万円以下 合計所得金額65万円以下
障害者等に対する非課税措置の合計所得金額要件 合計所得金額135万円以下 合計所得金額125万円以下
均等割が非課税となる合計所得金額

1.扶養親族なし…合計所得金額が-38万円以下の方

2.扶養親族あり…28万円×(本人、控除対象配偶者及び扶養親族の合計数)+10万円+16万8千円

1.扶養親族なし…合計所得金額が28万円以下の方

2.扶養親族あり…28万円×(本人、控除対象配偶者及び扶養親族の合計数)+16万8千円

所得割が非課税となる総所得金額等

1.扶養親族なし…総所得金額等が45万円以下の方

2.扶養親族あり…35万円×(本人、控除対象配偶者及び扶養親族の合計数)+10万円+32万円

1.扶養親族なし…総所得金額等が35万円以下の方

2.扶養親族あり…35万円×(本人、控除対象配偶者及び扶養親族の合計数)+32万円

子どもの貧困に対応するための個人住民税の非課税措置

子どもの貧困に対応するため、事実婚状態でないことを確認したうえで支給される児童扶養手当の受給者で、合計所得金額が135万円以下であるひとり親に対し、非課税とする措置を講じます

ひとり親控除の創設及び寡婦(夫)控除の改正

  1. 婚姻歴や性別に関わらず、生計を同じとする子(総所得金額等が48万円以下)を有する単身者(合計所得金額500万円以下に限る)について、「ひとり親控除」(控除額30万円)を適用されました。
  2. 上記以外の寡婦については、引き続き寡婦控除26万円を適用することとし、子以外の扶養親族を持つ寡婦についても、男性の寡夫と同様の所得制限(所得500万円(年収678万円)以下)を設けることとなりました。 

※住民票の続柄に「夫(未届)」、「妻(未届)」と記載がある方は対象外となります。

 

 

配偶者関係 死別 離別 未婚
本人合計所得(円) 500万以下 500万円超 500万以下 500万円超 500万以下 500万円超

 

本人女性

扶養親族:「子」有り 30 30 30
扶養親族:「子以外」有り 26 26
扶養親族:無し 26

 

 本人男性

扶養親族:「子」有り 30 30 30
扶養親族:「子以外」有り
扶養親族:無し