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固定資産評価額通知書の交付申請
概要説明
固定資産評価額通知書は、不動産登記の際に法務局へ提出する専用の評価証明(登録免許税算出に必要となる固定資産評価額が記載されたもの)であり、地方税法に基づき「法務局への通知」として発行するものです。
申請者
納税義務者または競落⼈等(代理⼈可)。司法書士への交付も可能です。
申請方法
下呂庁舎1階税務課もしくは各振興事務所窓口または郵送にて申請書に必要なものを添えて申請してください。
必要なもの
• 委任状(本⼈以外の⽅が申請される際に必要。本⼈⾃筆のもの)。ただし、次の場合は、不要です。
◦所有者本人と同世帯の家族が申請する場合
◦司法書士が職印を押印して申請する場合
• 代⾦納付期限通知書(競落⼈(買受⼈)の⽅が申請される場合のみ、コピー不可)
• ⾝分確認できるもの(有効期間内の運転免許証、健康保険証、住⺠基本台帳カードまたはマイナンバーカード)
・司法書士の場合は、司法書士の身分を確認できるもの
注︓納税義務者で、下呂市が把握している住所と現住所に相違がある場合は、住所の異動経過が分かるもの(運転免許証や住⺠基本台帳カードの裏⾯または⼾籍の附票等)も合わせて必要となります。
注︓納税義務者が亡くなられている場合は、相続関係が分かる書類(⼾籍謄本等)が必要となります。
注:申請する⽅が法⼈の場合は、申請書および委任状には法⼈印(代表者印)を押印してください。
・ 郵送申請をする際、以下のものが必要です
◦ 返信⽤封筒(切⼿貼付、宛名書きしたもの)
注︓申請者の住所以外には郵送できません。
◦ 委任状
◦ ⾝分確認ができるものの写し
◦所有者本人と同世帯の家族が申請する場合
◦司法書士が職印を押印して申請する場合
• 代⾦納付期限通知書(競落⼈(買受⼈)の⽅が申請される場合のみ、コピー不可)
• ⾝分確認できるもの(有効期間内の運転免許証、健康保険証、住⺠基本台帳カードまたはマイナンバーカード)
・司法書士の場合は、司法書士の身分を確認できるもの
注︓納税義務者で、下呂市が把握している住所と現住所に相違がある場合は、住所の異動経過が分かるもの(運転免許証や住⺠基本台帳カードの裏⾯または⼾籍の附票等)も合わせて必要となります。
注︓納税義務者が亡くなられている場合は、相続関係が分かる書類(⼾籍謄本等)が必要となります。
注:申請する⽅が法⼈の場合は、申請書および委任状には法⼈印(代表者印)を押印してください。
・ 郵送申請をする際、以下のものが必要です
◦ 返信⽤封筒(切⼿貼付、宛名書きしたもの)
注︓申請者の住所以外には郵送できません。
◦ 委任状
◦ ⾝分確認ができるものの写し
手数料
無料
その他
・評価通知書の内容は、賦課期日(その年の1月1日)現在のものとなります。1月1日以降の所有者・地目などの変更は翌年度の評価通知書まで反映されません。