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法人市民税の減免申請について
法人市民税の減免申請について
減免の対象となる法人
1.法人税法第2条第5号の公共法人および同条第6号の公益法人等(法人税法上の収益事業を行う法人を除きます。)
2.認可地縁法人(法人市民税法人税割額を納付することとなる法人を除きます。)
3.特定非営利活動法人(法人税法上の収益事業の有無により減免基準が異なりますので、詳しくは税務課までご連絡ください。)
(補足1)社団法人、財団法人、商工会は1に該当します。
(補足2)活動内容が収益事業に該当するかどうかについては、所轄の税務署にご確認ください。
提出書類
1.法人市民税 確定申告書 (ダウンロードはこちら [PDFファイル/459KB])
2.法人市民税 減免申請書 (ダウンロードはこちら [PDFファイル/63KB])
3.決算書
4.事業報告書
(補足1)減免を受けようとする事業年度は定款等で定められたものではなく、一律で4月1日から3月31日となります。
(補足2)決算書、事業報告書を申請期限までに提出できない場合は、税務課へその旨をお伝えいただいたうえで、準備ができ次第早急に提出をお願いします。
申請期限・提出先
4月30日(休日の場合は翌平日)の7日前までに下呂市役所税務課 または 各振興事務所へご提出ください。(郵送の場合は消印有効)
(補足1)減免申請は減免を希望する事業年度毎に必要です。また、過年度に遡っての減免申請はできません。
(補足2)確定申告書、法人市民税減免申請書の提出は4月1日から申請期限までの期間にお願いします。申請期限後に提出のあった確定申告書、減免申請書は受理できませんのでご了承ください。