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納税の相談
納税は忘れず、お早めに
納期限までに市税等の納付をされないときは、30日以内に督促状が送付されます。
また、納期限までに完納されない場合には、本税に加え延滞金(納期限の翌日から完納の日までの日数に応じて、以下の割合で計算した額)も納めていただくことになります。
延滞金の計算方法
平成25年12月31日までの割合
- 納期限後1か月以内 4.3%
- 納期限後1か月以降 14.6%
平成26年1月1日から平成26年12月31日までの割合
- 納期限後1か月以内 2.9%(新特例基準割合に年1%を加算した割合)
- 納期限後1か月以降 9.2%(新特例基準割合に年7.3%を加算した割合)
平成27年1月1日から平成28年12月31日までの割合
- 納期限後1か月以内 2.8%(新特例基準割合に年1%を加算した割合)
- 納期限後1か月以降 9.1%(新特例基準割合に年7.3%を加算した割合)
平成29年1月1日からの割合
- 納期限後1か月以内 2.7%(新特例基準割合に年1%を加算した割合)
- 納期限後1か月以降 9.0%(新特例基準割合に年7.3%を加算した割合)
平成30年1月1日からの割合
- 納期限後1か月以内 2.6%(新特例基準割合に年1%を加算した割合)
- 納期限後1か月以降 8.9%(新特例基準割合に年7.3%を加算した割合)
令和3年1月1日からの割合
- 納期限後1か月以内 2.5%(新延滞金特例基準割合に年1%を加算した割合)
- 納期限後1か月以降 8.8%(新延滞金特例基準割合に年7.3%を加算した割合)
令和4年1月1日からの割合
- 納期限後1か月以内 2.4%(新延滞金特例基準割合に年1%を加算した場合)
- 納期限後1か月以降 8.7%(新延滞金特例基準割合に年7.3%を加算した場合)
※新特例基準割合とは、国内銀行の貸出約定平均金利の前々年の10月から前年の9月における平均に1%を加算した割合
※新延滞金特例基準割合とは、国内銀行の貸出約定平均金利の前々年の9月から前年の8月における平均に1%を加算した割合
納税は必ず期限内に!
滞納を放置されますと、財産の差押えなどの滞納処分を受けることになります。
市税は必ず期限内に納めましょう。
納付方法としては、納付書(金融機関、コンビニ)もしくは口座振替での納付ができますので、税務課までご連絡ください。
納税に困ったときは
災害に遭ったり、長期の病気やケガ、事業の休廃業など、さまざまな理由により納期どおりに納められない。
そんな時は、お早めに税務課にご相談ください。
分割納付などの方法でも納付することができます。