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個人住民税が課税される方、課税されない方

記事ID:0000309 更新日:2022年5月11日更新 印刷ページ表示
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個人住民税が課税される方(納税義務者)

下呂市内に住所がある方

合計所得金額が基準額を超える場合や非課税に該当しない場合、均等割と所得割がかかります。

下呂市に事務所、事業所または家屋敷がある方で下呂市に住所のない方

下呂市に住所を有していなくても、下呂市内に家屋敷等を所有している方は個人住民税の均等割が課税されます。
この課税は下呂市独自のものではなく、地方税法第24条第1項第2号および同法第294条第1項第2号を根拠とするものです。

該当する方の例
下呂市に住んでいないが、

(注)課税された年の1月1日時点において

  • 下呂市内に別荘を持っている
  • 下呂市内に事業所がある
  • 下呂市内にある家屋に住民税が課税されていない家族のみが住んでいる
  • 別荘ではないが、他の人に貸したりしていない家屋を持っている 等です。

ただし、下記の事由に該当する場合は課税されません。

 (注)課税された年の1月1日時点において

  • 下呂市内に所有の家屋を他人に貸し付けている
  • 下呂市内にある家屋に住民税が課税されている家族が住んでいる
  • 下呂市内にある家屋を取り壊した、または売却した
  • 自身の住所地において住民税が課税されていない 場合です。

納税通知書が届いたが、上記の課税されない事由のいずれかに該当された方は、通知書同封の申告書に必要事項をご記入いただき、押印のうえ返信用封筒にてお早めにご返送ください。

 市内に住所、事務所があるかどうかは、1月1日現在の状況で判断します。

個人住民税が課税されない方(令和3年度以降の場合)

非課税になる方(均等割も所得割も課税されない方)

  1. 生活保護法によって生活扶助を受けている方
  2. 障がい者、未成年者(※)、寡婦、ひとり親で、前年中の合計所得金額が135万円以下の方
  3. 下記の所得の基準により均等割が課税されない方

(※)令和4年度まで……20歳未満で婚姻していない方/令和5年度以降……18歳未満の方

均等割が課税されない方

前年中の合計所得金額が、次で計算した金額以下となる方

(1) 同一生計配偶者および扶養親族がいない方
   38万円

(2) 同一生計配偶者および扶養親族がいる方
   28万円×(同一生計配偶者および扶養親族の数+1)+26万8千円

扶養親族とは合計所得金額が48万円以下で、地方税法上の扶養控除対象になっている親族および16歳未満で生計を一にしている親族のことです。

計算例1:扶養親族なし、合計所得金額が39万円(給与収入94万円)の場合、
38万円<39万円
所得金額が上記(1)の基準額を超えるので、均等割が課税されます。

計算例2:扶養親族1人、所得金額が80万円(給与収入135万円)の場合、
28万円×(1人+1)+26万8千円=82万8千円>80万円
所得金額が上記(2)の基準額以下なので、均等割が課税されません。

計算例3:扶養親族1人、同一生計配偶者あり、所得金額が202万円(給与収入300万円)の場合、
28万円×(2人+1)+26万8千円=110万8千円<202万円
所得金額が上記(2)の基準額を超えるので、均等割が課税されます。

所得割が課税されない方

前年中の総所得金額等が、次で計算した金額以下となる方

 

(1) 同一生計配偶者および扶養親族がいない方
   45万円

(2) 同一生計配偶者および扶養親族がいる方
   35万円×(同一生計配偶者および扶養親族の数+1)+42万円

(注)均等割・所得割が課税されない基準は市区町村によって異なります

合計所得金額とは

営業所得(事業や農業等の所得)、給与所得、雑所得、配当所得、不動産所得など各所得金額を合計した金額です。土地・建物の譲渡所得など他の所得と分離して課税される所得を含まれます

・ 退職所得や上場株式の配当所得、特定口座内(源泉徴収ありを選択した場合)の上場株式等の譲渡所得は、申告を行った場合は合計所得金額に含まれます
・ 申告分離課税の所得がある場合は、特別控除前の金額となります

総所得金額等とは

合計所得金額から、純損失または雑損失等の繰越控除をした後の金額です。純損失、雑損失がない場合は合計所得金額と同額になります。