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固定資産税とは
毎年1月1日(「賦課期日」といいます。)に下呂市内に固定資産(土地・家屋・償却資産)を所有している人が、その固定資産の価格をもとに算定された税額を市に納める税金です。
土地、家屋及び償却資産が固定資産の対象となります。
土地 | 宅地、田、畑、山林、池沼、原野、雑種地など |
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家屋 | 住宅、店舗、事務所、工場、倉庫、車庫など |
償却資産 | 事業用に使うことのできる構築物、機械・装置、工具、器具・備品、大型特殊車両など(自動車税や軽自動車税が課税されているものを除く) |
土地に対する課税 / 家屋に対する課税 / 償却資産に対する課税
税率 | 1.6% | 固定資産税の課税標準額×税率=税額となります。 |
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固定資産税を納める人(納税義務者)
固定資産税を納める人は、原則として固定資産の所有者です。
具体的には、次のとおりです。
土地 | 登記簿に所有者として登記されている人 |
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家屋 | 登記簿または家屋課税台帳に所有者として登記・登録されている人 |
償却資産 | 償却資産課税台帳に所有者として登録されている人 |
(注)ただし、所有者として登記(登録)されている人が賦課期日前に死亡している場合等には、賦課期日現在で、その土地、家屋を現に所有している人(相続人)が納税義務者となります。
固定資産税の納税通知書の送付
固定資産税は、納税通知書によって納税者に対し税額を通知し、定められた納期に納付していただきます。
納税通知書の送付時期:毎年5月中旬
固定資産税の納期
平成27年度から納期を変更しています。
平成26年度まで(改正前)
期別 | 1期 | 2期 | 3期 | 4期 | 5期 |
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納期 | 5月末 | 7月末 | 9月末 | 11月末 | 2月末 |
平成27年度から(改正後)
期別 | 1期 | 2期 | 3期 | 4期 |
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納期 | 5月末 | 7月末 | 9月末 | 2月末 |
各納期の末日が土日・祝日の場合は翌日が納期になります。
口座からの振替日は、各納期限の日になります。金融機関が休日の場合は翌営業日となります。
下呂市では、口座振替によって納税された皆様には、領収書は発行していません。このため、領収の確認は通帳の記帳にてお願いいたします。
免税点について
下呂市内に同一の方が所有する土地、家屋、償却資産のそれぞれの課税標準額の合計額が次の金額に満たない場合は、固定資産税は課税されません。
土地 30万円
家屋 20万円
償却資産 150万円