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評価替えとは

記事ID:0000314 更新日:2021年4月13日更新 印刷ページ表示
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固定資産税の土地と家屋の評価額は、3年に一度、評価替えを行います

 固定資産税は固定資産の価格、すなわち「適正な時価」を課税標準として課税されるものです。

 本来であれば毎年度評価替えを行い、これによって得られる「適正な時価」をもとに課税を行うことが納税者間における税負担の公平に役立てることになりますが、膨大な量の土地、家屋について毎年度評価を見直すことは、実務的に非常に難しいということや、課税事務の簡素化をはかり徴税コストを抑える必要もあることから、土地と家屋については原則として3年間評価額を据え置く制度がとられています。

 なお、土地の価格については、土地の下落があり価格を据え置くことが適当でないときは、価格の修正を行います。