本文
固定資産の所有者が死亡した場合の手続き
土地建物の相続登記が完了するまでの期間(相続人代表者届出書の提出)
相続人が確定していない場合は、相続人の間で協議のうえ、相続人代表者を指定していただき、相続登記が完了するまでの期間、相続人代表者の方に納税通知書等の書類を送付させていただくことになります。
土地建物の相続登記後
遺産分割協議などが整い、相続による所有権移転の登記が完了した後は、登記簿の所有者が納税義務者となります。
複数の相続人が相続した場合には、共有の固定資産となりますので、通常の共有物件と同様、各共有者が連帯して納税義務を負うことになります。その際、再度共有代表者を指定していただき、以後の年度の納税通知書は共有代表者の方に送付させていただきます。
様式
未登記家屋の場合(未登記家屋の所有者変更届)
亡くなられた方名義の未登記の家屋につきましては、登記がないため、別途未登記家屋の所有者変更の届出が必要となります。
※ 登記されていないため、相続登記等をされてもそのまま名義が残ってしまします。
様式
市税の口座振替の変更手続
亡くなられた方の口座からは引き落としができませんので、口座振替依頼書にて口座振替の解約または別の口座名義の方から引き落としの手続が必要となります。
口座振替依頼は新規・変更・解約ともに申し込みされた翌月以降の納期分からとなります。
必要な届出の様式につきましては、市役所税務課から郵送させていただきます。
相続登記について
土地及び建物の所有者がお亡くなりになった場合、相続登記が必要です。
手続きに関しましては下記のリンク先をご参照ください。
相続登記手続きについて≪岐阜地方法務局≫<外部リンク>