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固定資産の価格等に疑問や不服がある場合

記事ID:0000317 更新日:2022年12月1日更新 印刷ページ表示
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審査の申出(地方税法第432条)

固定資産課税台帳に登録されている「評価額」について不服がある場合には、納税通知書の交付を受けた日の翌日から起算して3か月以内に固定資産評価審査委員会に対して、審査の申出をすることができます。

審査の申出ができるのは評価替の年度に限られ、それ以外の年度については、地目の変更や家屋の新増築など特別の事情がある場合についてのみ審査の申出ができます。

審査請求(行政不服審査法・地方税法第19条)

固定資産課税台帳に登録されている、その他の事項(評価額以外)に不服がある場合には、納税通知書の交付を受けた日の翌日から起算して3か月以内に市長に対して審査請求をすることができます。

処分取消しの訴え

処分取消しの訴えは、この審査請求に係る裁決の送達を受けた日の翌日から起算して6か月以内に、市を被告として(市長が被告の代表者となります。)提起することができます。

なお、処分取消しの訴えは、前記の審査請求に対する裁決を経た後でなければ提起することができないこととされています。ただし、以下の場合は裁決を経なくても処分取消しの訴えを提起することができます。

  • 審査請求があった日から3か月を経過しても決定がないとき
  • 処分、処分の執行または手続きの続行により生じる著しい損害を避けるため緊急の必要があるとき
  • その他裁決を経ないことにつき正当な理由があるとき

固定資産税全般について疑問などありましたら、まずはお気軽に市役所税務課資産税担当までおたずねください。