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軽自動車税について

7 エネルギーをみんなに そしてクリーンに
記事ID:0000318 更新日:2026年4月1日更新 印刷ページ表示
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軽自動車税 税制改正のお知らせ

 令和8年4月から地方税法改正に伴い、軽自動車税(環境性能割)が廃止され、軽自動車税(種別割)は「軽自動車税」に名称が変わりました。

軽自動車税とは

 軽自動車税は、原動機付自転車・小型特殊自動車・軽自動車(二輪・三輪・四輪以上)・二輪の小型自動車に掛かる税金で、毎年4月1日現在の所有者に課税されます。

 軽自動車税には月割課税制度がないため、4月2日以降に譲渡や廃車をされても年税額の全額を納める必要があります。

 5月上旬に納税通知書を発送しますので、納期限(5月末)までに収納取扱金融機関やコンビニエンスストアなどで納めてください。なお、クレジットカードやスマートフォン決済での納付も可能です。

軽自動車税の税率

国および地方を通じた自動車関連税制の見直しに伴い、平成28年度から軽自動車税の税率が変更となりました。

軽自動車税(種別割)の税額

車種区分 税率(旧税率 ※1)
原動機付自転車 50cc以下 2,000
125cc 以下で最高出力4.0kW以下 ※2 2,000
50cc超90cc以下 2,000
90cc超125cc以下 2,400
3輪以上(ミニカー) 3,700
特定小型原動機付自転車 2,000円
軽二輪(125cc超250cc以下) 3,600
軽三輪 3,900円(3,100円)
軽四輪 乗用 自家用 10,800円(7,200円)
営業用 6,900円(5,500円)
貨物用 自家用 5,000円(4,000円)
営業用 3,800円(3,000円)
スノーモービル 3,200
被けん引車両 3,200
小型特殊(農耕作業用) 2,400
小型特殊(フォークリフト) 5,800
小型二輪(250cc超) 6,000

※1 平成27年3月31日以前に取得した四輪(三輪)の軽自動車(13年を経過していないもの)に課される税率

※2 新基準原付バイク(総排気量125cc 以下で最高出力を4.0kW(50cc 相当)以下に制御したバイク)の税率は年額2,000円となります。(参考 「2025年4月1日から 原付一種に新たな区分基準が追加されます!」 [PDFファイル/1.74MB]) 

 

重課および軽課が導入されています

 自動車関連でのグリーン化を進める観点から、最初の新規検査から13年を超えた三輪および四輪の軽自動車について重課税率が導入されました。また、平成27年4月1日以降に新規取得した「一定の環境性能を有する」軽四輪等については、その燃費性能に応じたグリーン特例(軽課)が1回に限り適用されます。

 軽自動車税のグリーン化特例(軽課)については、令和7年4月1日以降に新車新規登録または新規検査を受けた軽自動車からグリーン化特例の適用対象が電気自動車などに限定されます。

※概ね25%軽減のグリーン化特例(令和2年度燃費基準達成かつ令和12年度燃費基準達成車両)については適用期間が令和7年3月31日までのため、令和8年度の課税には適用されません。

軽自動車税の重課

車種区分

税率

軽三輪 4,600
軽四輪 乗用 自家用 12,900
営業用 8,200
貨物用 自家用 6,000
営業用 4,500

軽自動車税の軽課(令和8度分が対象となる車両)

 令和7年4月1日から令和8年3月31日までに初めて車両番号の指定を受け、一定の排気ガス性能および燃費性能の優れた車両が対象です。

グリーン化特例対象車両
  対象車両 軽減内容
(ア) 電気自動車・天然ガス自動車(※1) 概ね75%軽減
(イ) 令和12年度燃費基準90%達成かつ令和2年度燃費基準達成車(※2) 概ね50%軽減

(※1)天然ガス自動車は平成21年排出ガス規制10%低減達成車、または、平成30年排出ガス規制適合車に限る

(※2)ガソリン車・ハイブリッド車で平成30年排出ガス規制50%低減達成車、または、平成17年排出ガス規制75%低減達成車に限る

グリーン化特例税率
車種区分 標準税率 (ア)概ね75%軽減 (イ)概ね50%軽減
軽三輪 3,900円 1,000円 2,000円(※3)
軽四輪 乗用 自家用 10,800円 2,700円 適用なし
営業用 6,900円 1,800円 3,500円
貨物用 自家用 5,000円 1,300円 適用なし
営業用 3,800円 1,000円 適用なし

(※3)乗用営業車に限る

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