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軽自動車税(環境性能割、種別割)について

7 エネルギーをみんなに そしてクリーンに
記事ID:0000318 更新日:2024年4月1日更新 印刷ページ表示
<外部リンク>

軽自動車税 税制改正のお知らせ

 地方税法改正に伴い、自動車取得税(県税)を廃止し、新たに環境性能割が創設されます。これに伴い、軽自動車税は「種別割」に名称が変わり、軽自動車税は「環境性能割」と「種別割」の2つで構成されることになります。

※なお、種別割の税率は軽自動車税と変わりません。

軽自動車税(環境性能割)とは ※旧自動車取得税

 環境性能割は令和元年10月1日以降に自動車・軽自動車を取得した場合に燃費性能等に応じて適用され、新車・中古車を問わず取得された車両(取得価格が50万円を超えるもの)に対して課税されます。

※軽自動車税(環境性能割)は当分の間、岐阜県が賦課徴収等を行います。

詳細は地方税制度<外部リンク>​をご覧ください

軽自動車税(環境性能割)の税率減について

令和元年10月1日以降、自動車取得税が廃止され、自動車の購入時に払う「環境性能割」が導入されます。

環境性能割の税率は自動車の燃費性能等に応じて定められています。

 

軽自動車税環境性能割の税率(令和6年1月から令和7年3月)

 
区分 税率

電気軽自動車(燃料電池軽自動車含む)
天然ガス軽自動車(平成30年排出ガス基準適合または平成21年排出ガス基準10%低減達成車)

非課税

 

乗用車

区分 排ガス要件 燃費要件 税率
(自家用)
税率
(営業用)

ガソリン車

(同車種のガソ
リンハイブリッ
ド車も含む)

(★★★★)

平成30年排出ガス
基準50%低減

または

平成17年排出ガス
基準75%低減
達成車

R12基準80%達成かつR2基準達成

(R12基準算定未了 の場合 R2基準116%達成)

非課税

R12基準70%達成かつR2基準達成

(R12基準算定未了 の場合 R2基準102%達成)

1.0% 0.5%

R12基準60%達成かつR2基準達成

(R12基準算定未了 の場合 R2基準達成)

2.0% 1.0%
上記以外のもの 2.0% 2.0%

 

2.5トン以下のトラック

区分 排ガス要件 燃費要件 税率
(自家用)
税率
(営業用)

ガソリン車

(同車種のガソ
リンハイブリッ
ド車も含む)

(★★★★)

平成30年排出ガス
基準50%低減

または

平成17年排出ガス
基準75%低減
達成車

R4基準105%達成 非課税
R4基準達成 1.0% 0.5%
R4基準95%達成 2.0% 1.0%
上記以外のもの 2.0% 2.0%
 
上記以外の軽自動車 2.0% 2.0%

 

軽自動車税(種別割)とは

 軽自動車税(種別割)は、原動機付自転車・小型特殊自動車・軽自動車(二輪・三輪・四輪以上)・二輪の小型自動車に掛かる税金で、毎年4月1日現在の所有者に課税されます。

 軽自動車税には月割課税制度がないため、4月2日以降に譲渡や廃車をされても年税額の全額を納める必要があります。

 5月初旬に納税通知書を発送しますので、納期限(5月末)までに収納取扱金融機関やコンビニエンスストアなどで納めてください。なお、クレジットカードやスマートフォン決済での納付も可能です。

令和6年度軽自動車税(種別割)の税率 [PDFファイル/506KB]

軽自動車税(種別割)の税率

国および地方を通じた自動車関連税制の見直しに伴い、平成28年度から軽自動車税(種別割)の税率が変更となりました。

軽自動車税(種別割)の税額

車種区分 旧税率 平成28年度~
原付 50cc以下 1,000円 2,000
50cc超90cc以下 1,200円 2,000
90cc超125cc以下 1,600円 2,400
3輪以上(ミニカー) 2,500円 3,700
特定小型原動機付自転車 (令和6年度から課税) 2,000円
軽二輪(125cc超250cc以下) 2,400円 3,600
軽三輪※ 3,100円 3,900
軽四輪※ 乗用 自家用 7,200円 10,800
営業用 5,500円 6,900
貨物用 自家用 4,000円 5,000
営業用 3,000円 3,800
スノーモービル 2,400円 3,200
被けん引車両 2,400円 3,200
小型特殊(農耕作業用) 1,600円 2,400
小型特殊(フォークリフト) 4,700円 5,800
小型二輪(250cc超) 4,000円 6,000

※軽三輪、軽四輪は、新規検査が平成27年4月1日以後のものから新税額を適用。

(平成27年3月31日までに新規検査を受けたものは旧税額を据え置き)

 

重課および軽課が導入されました。

 自動車関連でのグリーン化を進める観点から、最初の新規検査から13年を超えた三輪および四輪の軽自動車について重課税率が導入されました。また、平成27年4月1日以降に新規取得した「一定の環境性能を有する」軽四輪等については、その燃費性能に応じたグリーン特例(軽課)が1回に限り適用されます。

 軽自動車税(種別割)のグリーン化特例(軽課)については、令和5年4月1日以降に新車新規登録または新規検査を受けた軽自動車からグリーン化特例の適用対象が電気自動車などに限定されます。

軽自動車税(種別割)の重課導入(平成28年度から)

車種区分 旧税率

改正後

(最初の新規検査から13年以上経過したもの)

軽三輪 3,100円 4,600
軽四輪 乗用 自家用 7,200円 12,900
営業用 5,500円 8,200
貨物用 自家用 4,000円 6,000
営業用 3,000円 4,500

軽自動車税(種別割)の軽課(令和6度分が対象となる車両)

 令和5年4月1日から令和6年3月31日までに初めて車両番号の指定を受け、一定の排気ガス性能および燃費性能の優れた車両が対象です。

グリーン化特例対象車両
  対象車両 軽減内容
(ア) 電気自動車・天然ガス自動車(※1) 概ね75%軽減
(イ) 令和12年度燃費基準90%達成かつ令和2年度燃費基準達成車(※2) 概ね50%軽減
(ウ) 令和12年度燃費基準70%達成かつ令和2年度燃費基準達成車(※2) 概ね25%軽減

(※1)天然ガス自動車は平成21年排出ガス規制10%低減達成車、または、平成30年排出ガス規制適合車に限る

(※2)ガソリン車・ハイブリッド車で平成30年排出ガス規制50%低減達成車、または、平成17年排出ガス規制75%低減達成車に限る

グリーン化特例税率
車種区分 標準税率 (ア)概ね75%軽減 (イ)概ね50%軽減 (ウ)概ね25%軽減
軽三輪 3,900円 1,000円 2,000円(※3) 3,000円(※3)
軽四輪 乗用 自家用 10,800円 2,700円 適用なし 適用なし
営業用 6,900円 1,800円 3,500円 5,200円
貨物用 自家用 5,000円 1,300円 適用なし 適用なし
営業用 3,800円 1,000円 適用なし 適用なし

(※3)乗用営業車に限る

 
 

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