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軽自動車や原付についての注意点
転出・転入の時には?
『軽自動車税』は軽自動車等を主に定置している市町村で課税されます。そのため住所が変わった場合には車検証・登録証の住所を変更する必要があります。
この手続きを行わないと、現在の住所地に納税通知書が届かないなど思わぬトラブルの要因となる可能性があります。
登録・廃車の手続きはお忘れなく!
軽自動車やバイクを他人に譲った場合は、前の所有者から新しい所有者に変更の手続きが必要です。
また廃棄や車両が無くなった場合は廃車の手続きが必要です。
これらの手続きを怠ると、すでに車両を所有していなくても納税通知書が送付され、新しい所有者とトラブルになったり盗難・事故の際には思わぬ不利益を被ったりすることも考えられますのでお気を付け下さい。
軽自動車税は4月1日現在の所有者に課税されます。
軽自動車税は4月1日現在の登録によって課税されます。
4月2日に廃車や譲渡した場合でも、その年の分は課税されます。(月割での還付等は有りません。)

