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車検用の軽自動車税(種別割)納税証明書

12 つくる責任 つかう責任16 平和と公正をすべての人に
記事ID:0000321 更新日:2023年1月4日更新 印刷ページ表示
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車検時の納税証明書の提示が原則不要になりました

 令和5年1月から軽自動車税に係る新システム(軽JNKS)が導入され、車両ごとの軽自動車税(種別割)の納付状況を軽自動車検査協会がオンラインで確認できるようになりました(二輪小型自動車を除く)。 

 これに伴い、車検の際に継続検査窓口での納税証明書の提示が不要になりました。

 ただし、納付情報がシステムに登録されるまでに日数を要する場合がありますので、納付後すぐに車検を受ける場合などには紙の証明書が必要となる場合があります。

口座振替や期限内にクレジットカード、スマホ決済で納付された方へ

「納税証明書(継続検査用)」は不要となるため、令和5年度から送付されません。

(二輪小型自動車は対象外のため、例年通り6月に送付します。)

二輪小型自動車の納税証明

 二輪小型自動車は対象外のため、車検用納税証明書は、納付書についている納税証明書(領収印が押してあるもの)、または6月下旬に送付する納税証明書をご利用ください。(口座振替やクレジットカード、スマートフォン等を使用して納付された方が対象)

紙の車検用納税証明書が必要な方

 オンラインでの確認ができない場合は、窓口や郵送で紙の納税証明書を手数料無料で発行します。

 所有者以外の方が申請する場合でも委任状の必要はありません。

 

 詳しい申請方法については以下をご覧ください。

 市税に関する証明書等の取得と閲覧について

すぐに新年度の車検用納税証明書が必要な方へ

 例えば車検が6月1日のため、口座振替日後すぐに納税証明書が必要な場合は、お手数ですが口座振替(納付)が記帳された預金通帳を持って窓口までお越しください(クレジット決済の場合は納付完了画面の印刷等でも可能です)。

 納付の確認後に納税証明書を発行いたします。