ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
下呂市ホームページ

本文

国民健康保険税の税額算定方法

記事ID:0000323 更新日:2024年8月27日更新 印刷ページ表示
<外部リンク>

国民健康保険税は、医療費等の支払いに充てられる医療給付分、後期高齢者医療制度を支えるための後期高齢者支援分、介護保険料に充てられる介護納付分の3つの区分で成り立っています。3区分それぞれで、所得割額、均等割額、平等割額を計算し、合計したものが国民健康保険税の年税額となります。

​​

A 医療給付費 + B 後期高齢者支援金 + C 介護納付金 = A+B+C 国民健康保険税年税額

 

 ※国民健康保険税は市町村によって税率が異なります。

国民健康保険税の税率(令和6年度)
区分 算定方式

A 医療給付費

(0から74歳まで負担)

B 後期高齢者支援金

(0から74歳まで負担)

C 介護納付金

(40から64歳まで負担)

(1)所得割 【前年中の所得-43万円】×税率 5.85% 2.13% 1.59%
(2)均等割 ​被保険者1人につき ​26,500円 ​8,900円 ​9,500円
(3)世帯割 1世帯につき 19,900円 7,500円 5,800円
​最高限度額 106万円(1世帯の限度額) 65万円 24万円 17万円