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国民健康保険税の税額算定方法

記事ID:0000323 更新日:2026年7月8日更新 印刷ページ表示
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 国民健康保険税は、医療費等の支払いに充てられる医療給付分、後期高齢者医療制度を支えるための後期高齢者支援分、介護保険料に充てられる介護納付分、子どもや子育て世帯の支援に充てられる子ども・子育て支援分(※1)の4つの区分で成り立っています。

 4つの区分それぞれで、所得割額、均等割額、平等割額を計算し、合計したものが国民健康保険税の年税額となります(※2)。

A 医療給付費 + B 後期高齢者支援金 + C 介護納付金 + D 子ども・子育て支援金 = 国民健康保険税年税額

 

国民健康保険税の税率(令和8年度)

区  分

算 定 方 式

A 医 療 給 付 費

 

(~74歳まで)

B 後期高齢者

支援金

(~74歳まで)

C 介護納付金

 

(40~64歳まで)

D 子ども・子育て

支援金

(~74歳まで)

(1)  所得割

【前年中所得-43万円】×税率

6.27%

2.24%

1.69%

0.28%

(2)  均等割

被保険者数1人につき

27,800円

9,400円

10,000円

1,300円(※3)

(3)  平等割

1世帯につき

20,200円

8,000円

6,100円

800円

限度額

113万円(1世帯の限度額)

67万円

26万円

17万円

3万円

※1 子ども・子育て支援金制度の概要については【令和8年度から「子ども・子育て支援金制度」が始まります(国民健康保険税)​】をご覧ください。

※2 国民健康保険税は市町村によって税率が異なります。

※3 18歳以上均等割(100円)を含む。18歳未満の被保険者はDの均等割を全額軽減。