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国民健康保険税の納税通知書と納め方

記事ID:0000324 更新日:2023年12月27日更新 印刷ページ表示
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国民健康保険税の納税通知書

国民健康保険税の納税通知書は、「仮算定分」と「本算定分」の、年2回発送します。

仮算定分 前年所得が4月時点では不明なので、4月から6月までの保険税額は前年度の国民健康保険税賦課額をもとに算出しています。

本算定分 前年所得をもとに、当該年度の年税額を算出します。年税額から仮算定分を差し引いたものを、3月までの9ヶ月で納付していただきます。

年間スケジュール

仮算定期 本算定期
4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月

7月以降に国民健康保険資格取得・喪失等の届出をされた場合、その異動に伴う通知書等は、届出をされた月の翌月中旬頃にお送りします。

国民健康保険税の納付方法

口座振替による納付をお願いします!

 原則、口座振替による納付をお願いします。やむを得ない理由により口座振替ができない場合は、納付書による納付も可能です。

口座振替納付 毎月末に登録された口座より引落しをさせていただきます。

納付書納付 納税通知書に同封の納付書により、納期限までに納めていただきます。

 ※納期限前であれば、コンビニ納付が可能です。

国民健康保険税の納付はお早めに

納期は各月末(12月は25日)です。納期が休日の場合は翌金融機関営業日となります。 (詳しくは市税等の納期一覧表をご確認ください。)

保険税を滞納すると次のような措置がとられます。

  1. 督促状の送付
    納期限を過ぎても保険税を納めないでいると督促状が送付され、さらに、延滞金が加算される場合がありますので、速やかに納めましょう。
  2. 短期被保険者証の交付
    一定期間保険税を滞納された場合、通常より有効期間が短い短期保険証が交付されることになります。短期保険証は、保険給付を受けることができますが、期限ごとに更新の手続きが必要となります。
  3. 資格証明書の交付
    国民健康保険税を長期にわたり滞納している世帯のうち、滞納状況が一向に改善されない世帯については、保険者証を返していただき、資格証明書を交付することになります。その間、保険給付が受けられないため、医療機関窓口では全額自己負担となります。
  4. 医療給付の差し止め
    資格証明書交付後においても保険税を納めないでいると、療養費、高額療養費、出産育児金保険給付の全部又は一部が差し止めになります。
  5. 滞納保険税への充当
    医療給付が差し止めされても、なお保険税を納めないでいると、差し止めされた医療給付額は、保険税の滞納分に充当されます。

※上記のほかに、保険税を滞納して納付計画を策定しない場合や、滞納状況が改善されない場合は、財産調査のうえ、差押等の滞納処分を行うことがあります。