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農業の償却資産申告について

記事ID:0035237 更新日:2025年11月25日更新 印刷ページ表示
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固定資産税の償却資産とは

 償却資産は、土地や家屋と同様に固定資産税の課税対象のひとつです。
 土地および家屋以外の事業の用に供する(償却資産に関するよくある質問参照)ことができる資産で、その減価償却額または減価償却費が法人税法または所得税法の規定による所得の計算上損金または必要な経費に算入されるもの(これに類する資産で法人税または所得税を課されないものが所有するものを含む。)といいます。(地方税法第341条第4号)

農業を経営している場合、どんなものが償却資産に該当するか

 農業を営むにあたり、使用している(または使用することのできる)資産が償却資産です。具体的には、農業用ビニールハウスや農機具などが該当します。

償却資産に関するよくある質問

農業用ハウスは、基礎の有無等で課税が異なりますか。

 農業用ハウスについては、固定資産税の課税対象となりますが、建て方や材質の種類等によって「償却資産(※)」とするか「家屋」とするかを判断します。
 

屋根や周壁がビニルフィルムの場合(事業用)                           

「償却資産」として課税

屋根および周壁がガラスやアクリル樹脂等で恒久的な資材である場合

「家屋」として課税

※「償却資産」として課税する農業用ハウスでも、種類や素材等により耐用年数が異なります。

骨格部分の素材

金属造

木造

その他

 

資  産

    の

種   類

構築物(基礎がしっかりして容易に取り外しができないもの)

14年

5年

8年

機会および装置(ボイラー等と一式で計上した場合)

7年

器具および備品(上記以外の簡易的なもの)

10年

5年

 

 

固定資産税の土地や家屋と違い、なぜ償却資産は申告をしなければならないのですか。

 償却資産は土地・家屋のような登記制度がないため、所有者には毎年1月1日現在に所有する償却資産を申告する義務が定められています。(地方税法第383条)

「事業の用に供する」とは、どのようなことですか。

 「事業の用に供する」とは、その事業のために使用することを言います。また「事業」とは、一定の目的にために一定の行為を継続、反復して行うことを言います。農業も「事業」に含まれます。

下呂市以外にも資産を持っていますが、まとめて申告すればいいですか。

 毎年1月1日現在に償却資産が所在する市町村で課税が発生しますので、資産が所在する市町村ごとに申告が必要です。

税務署に確定申告をしていますが、それとは別に市へも申告が必要ですか。

 税務署への申告は所得税など国税に関するものです。固定資産税の償却資産は市税ですので、改めて下呂市に申告が必要です。

(1)税務署に申告する減価償却資産と、(2)固定資産税の償却資産はどう違うのですか。

 (1)税務署に申告する「減価償却資産」は、その減価償却費が所得の計算上、必要経費となります。(2)固定資産税の「償却資産」は、土地・家屋以外の事業用資産で、固定資産の課税の対象となります。
 税務署に申告する「減価償却資産」と固定資産税の「償却資産」のうち、建物・車両(自動車税・軽自動車税のかかるもの)・無形原価償却資産・少額減価償却資産・一括償却資産・繰延資産を除いたものとなります。

固定資産税の申告の対象とならない資産にはどのようなものがありますか。

 以下のようなものは申告の対象となりません。
(1)自動車税・軽自動車税の課税対象となるもの
(2)ソフトウェア・水利権等の無形減価償却資産
(3)耐用年数が1年未満または取得価格が10万円未満の資産のうち、税務署への確定申告で一時に損金算入しているもの
(4)取得価格が20万円未満の資産のうち確定申告で3年間で一括償却しているもの
(5)興行用や観賞用ではない生物や果樹など

耐用年数を経過し、原価償却の終わった資産も申告が必要ですか。

 国税(法人税・所得税)の場合は1円まで償却できますが、固定資産税(償却資産)は取得価格の5%が評価額(※)の最低限度額として残ります。そのため、農業用として所有している限り、償却資産として申告が必要です。 
 ※評価額は資産の取得年、取得価格、耐用年数により毎年算出します。

耐用年数がわからない場合どうすればいいですか。

 「法定耐用年数」が財務省令(減価償却資産の耐用年数等に関する省令)で定められていますので法令検索サイトなどでご確認ください。

共有の資産はどのように申告したらよいですか。

 償却資産を共有している場合は、共有者全員の連名で申告してください。

レンタルやリースをしている資産は誰が申告するのですか。

 レンタルやリースをしている資産については、貸主(リース会社等)が申告します。ただし、当初からリース期間終了後に無償または名目的な対価で譲渡される契約(所有権移転リースなど)は、実質的な所有者である賃借人(ユーザー)が申告をする必要があります。

固定資産税(償却資産)がかからない場合があるようですが、どのような場合ですか。

 市内において所有する償却資産の「課税標準額(※)」の合計が150万円未満の場合は課税されません。ただし、その場合でも償却資産の申告は必要です。
 ※課税標準額は評価額や特例率等により算出します。