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入湯税の概要について
入湯税とは
入湯税は、環境衛生施設・消防施設などの整備や、観光振興に要する費用に充てるために設けられた目的税です。
納税義務者と納税方法
鉱泉浴場の経営者(特別徴収義務者)が入浴客(納税義務者)から入湯税を預かり、1か月分の課税人数、税額などを翌月15日までに市へ申告して納めます。
下呂市の税率
宿泊を伴う場合の入湯税 1人1泊につき150円
宿泊を伴わない場合の入湯税 1人1日につき100円(平成27年4月1日から)
課税免除となる場合(例)
- 12歳未満の方
- 一般公衆浴場(いわゆる銭湯)に入浴する方
- 学校教育又は社会教育上の見地から行われる行事に参加する、学校の生徒及び引率者の方(※1)
- 入湯に係る料金(料金に飲食料等を含む場合はその総額。消費税額を含まない)が1,000円以下の場合において宿泊を伴わないで入浴する方(平成27年4月1日から適用)
(※1)課税免除の対象となるのは・・・
学校教育又は社会教育上の見地から行われる行事に参加する学校(幼稚園、小学校、中学校、高等学校、中等教育学校、特別支援学校、高等専門学校)の生徒及び引率者が入湯した場合
これによりクラブ等は該当しませんのでご注意ください。なお、鉱泉浴場の経営者(特別徴収義務者)を通じて「入湯税課税免除届出書」の提出が必要です。
該当する場合には、下の入湯税課税免除届出書をダウンロードし、必要事項の記入および学校長等の記名押印の上で、利用日までに入湯施設(旅館等)に提出してください。
関連ファイルダウンロード
令和7年 入湯税特別徴収の手引き [PDFファイル/1.07MB]
課税免除届出書(記入例あり) [PDFファイル/156KB]
※下のファイルは宿泊税(令和7年10月1日から課税)の課税免除届出書を兼ねたものです。令和7年10月以降の宿泊を伴う利用の場合に使用ください。
宿泊税・入湯税課税免除届出書(記入例あり) [PDFファイル/183KB]