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固定資産税の減免について
減免の制度について
固定資産税の納税義務のある方が所有している資産について、申請に基づき固定資産税が減免される制度があります。
主な減免対象について
生活保護法等の扶助を受けている方が所有する固定資産
災害(火災・風水害など)により、固定資産に著しい被害を受けた場合
地区集会所等、公益のために直接専用する固定資産(有料で貸付するものを除く)
認可地縁団体の所有する固定資産(有料で貸付するものを除く)
政府の補助を受けて取得した自家消費型太陽光発電設備(固定価格買取制度の認定を受けたものを除く) 令和5年度末までの特例(課税標準の軽減)
上記以外にも、一定の要件を満たせば減免になるものがあります。
減免には申請書の提出が必要になります。詳しくは税務課資産税係までお問い合わせください。