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固定資産税の非課税の申告
固定資産には、地方税法の規定により固定資産税が非課税となるものがあります。非課税の認定を受けるには、地方税法で定められた所有者や利用形態等の要件を満たすことが必要です。また、下呂市条例により申告書の提出が必要な場合があります。
申告が必要な固定資産
以下のような資産は、所有者や利用形態の要件を満たすことと、所有者からの申告書の提出が必要です。
- 宗教法人が専らその本来の用に供する境内建物及び境内地
- 学校法人等が設置する学校において、直接保育又は教育の用に供する固定資産
- 社会福祉法人等が、次の施設等に供する固定資産
(保護施設、児童福祉施設、老人福祉施設、障がい者支援施設、包括的支援施設、その他社会福祉法第2条第1項に規定する社会福祉事業) - 組合等が所有し、かつ経営する病院、診療所、家畜診療所等
- 社会医療法人が救急医療等確保事業にかかる業務の用に供する固定資産
ただし、資産の所有者と使用者が異なる場合には、無償で貸し付けていることが条件となります。詳しくは税務課資産税係までお問い合わせください。
なお、非課税の対象でなくなった場合も同様の手続きが必要になります。