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市の債権の分類

記事ID:0000368 更新日:2017年11月24日更新 印刷ページ表示
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 市の債権は、地方自治法第240条第1項に規定されており、大別すると市税及び公債権、私債権に分類されます。

 この分類により、もし滞納が発生した場合において、市の徴収方法や延滞金が発生するなどの違いがあります。

公債権とは?私債権とは?

公債権

 公債権とは、地方自治法第231条の3第1項に規定される債権です。

 行政庁の単独意思(賦課決定・行政処分)によって発生(公法上の原因)する債権で、当事者間の関係において行政の優越的地位が認められるものです。

 債務者はこの処分などに対して不服申立が可能です。

 また、公債権は2年又は5年の時効期間の経過により消滅します。

 公債権はさらに強制徴収公債権と非強制徴収公債権に分けられます。

強制徴収公債権

 強制徴収公債権とは、個別の法令の根拠規定により、滞納債権について地方税の例により市が自らの判断で滞納処分(給与・預貯金・不動産の差押えや担保権の実行等)を行える債権です。

非強制徴収公債権

 非強制徴収公債権とは、強制徴収公債権とは異なり滞納処分が行えない債権です。強制的に徴収するにあたっては、裁判所への支払督促や訴えの提起等を通じて行います。

私債権

 私債権とは、両当事者の合意に基づく、いわゆる「契約」行為により発生(私法上の原因)する債権で、行政庁と相手側が対等な関係であり、行政庁の優越的地位を認めないものです。

 債務者は債権の発生について不服申立ができません。

 また、私債権は民法又は商法により5年(2020年3月以前に発生した債権は1~10年)の時効期間の経過と債務者の援用(消滅時効が成立した旨の主張)によって消滅します。そのため債務者が援用しなければ、私債権は消滅しません。

 私債権は非強制徴収公債権と同様に滞納処分が行えないため、強制的に徴収するにあたっては、裁判所への支払督促や訴えの提起等を通じて行います。

公債権と私債権の違い

債権の種別 公債権 私債権
強制徴収公債権 非強制徴収公債権
発生 賦課や処分など公法上の原因
(不服申立可)
契約などの私法上の原因
(不服申立不可)
督促 時効中断の効果・督促手数料徴収可 時効中断の効果・督促手数料徴収不可
時効 2年又は5年

5年(時効の援用が必要)
※2020年3月以前に発生した債権は1~10年

滞納により発生 延滞金 遅延損害金
滞納債権の回収方法 滞納処分 支払督促や訴えの提起等を通じて強制執行

下呂市の債権の分類

 下呂市が扱う主な債権を公債権(強制徴収公債権、非強制徴収公債権)と私債権に分け、体系図として示しています。

下呂市の債権の体系図[PDFファイル/126KB]

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