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市が扱う債権の一元化に向けた取組み

記事ID:0000375 更新日:2019年6月14日更新 印刷ページ表示
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 市の債権の滞納額の縮減や、徴収をはじめとして効率的かつ効果的に債権を管理するため、平成30年4月から市の債権の管理を一元化します。

債権管理室が徴収業務を行います

 下呂市では、平成29年4月に総務部税務課内に市税の徴収を担当する収納係とは別に「債権管理室」を新設し、市税の徴収ノウハウを、市税以外の債権の徴収にも生かす取組みを始めました。

 平成30年4月から債権管理室では市税の徴収をはじめ、市税以外の後期高齢者医療保険、介護保険及び保育所保育料並びに水道使用料及び住宅使用料などのうち、徴収困難な事案を中心に各担当課から徴収業務の移管(引継ぎ)を受けます。

 そして、納付できる収入や財産があるにもかかわらず納付していただけない方については、これまでの徴収ノウハウを生かし、地方税法や国税徴収法の滞納処分の例により、又は裁判所へ支払督促や訴えの提起等を行い、給与や預貯金、不動産などの財産の調査を行い、差押え・公売等を行いながら市税及び市税以外の市の債権を効率的かつ効果的に徴収します。

 一方これまで市税や保険料、使用料などを複数滞納している方は、窓口が別々の場合、失業や病気により収入が減少したため納付できない理由などを何度も説明しなければなりませんでしたが、窓口が一本化されることで負担が軽くなり、滞納額全体の納付相談を1カ所で済ませることができるようになります。

 また、債権管理室では滞納額全体を把握できることにより、より細かな対応も可能になります。

 納付が困難な事情をお持ちの方は、是非ご相談ください。

債権管理室が引継ぎを受ける債権

 次の債権のうち、徴収困難な事案を中心に債権管理室が引継ぎを受け、徴収業務などを行います。

  • 市税
  • 国民健康保険税
  • 後期高齢者医療保険料
  • 介護保険料
  • 保育所保育料
  • 下水道使用料
  • 下水道受益者負担金
  • 水道料金
  • 住宅使用料
  • 生活保護費不当利得返還金 他

徴収業務の引継ぎ対象の方へは通知を送付します

 債権の徴収業務が債権管理室へ移管(引継ぎ)となる対象の方へは、担当課から事前に通知と最終の催告を送付します。指定の納期限に納付いただけない場合は債権管理室に引継ぎとなります。

 引継ぎとなる前に各担当課と納付についてご相談ください。

(例)最終勧告書・移管通知書[PDFファイル/40KB]

多重債務等でお困りの方へ

 下呂市では、多重債務でお困りの方に対し、生活再建に向けた相談を推進しています。具体的には多重債務の解消に向けた法的手続き(任意整理・民事調停・個人民事再生等)、過払金請求の相談や法的機関のご紹介を行っています。

 法的手続きをとることで、債務の取立てが止まることや、債務を圧縮できるなどのメリットがあります。ひとりで悩むことなく、まずはご相談ください。

税金や保険料等より借金を優先していませんか?

 借金の返済を税金や保険料などより優先していませんか?税金や保険料などは自己破産しても免除にならないだけでなく、未納でいることで一部給付が制限されることや民間の債権と比べて裁判所の介入なしで、差押えが行われるなどのリスクがあります。

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