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災害被災者に対する市税の減免等に関するお知らせ

記事ID:0000386 更新日:2023年10月1日更新 印刷ページ表示
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 災害によって直接損害を受けたときには、地⽅税法及び下呂市税条例の定めるところにより、当市に納めるべき税⾦について「減免」、「期限延長」、「納税の猶予」等の次に掲げる救済措置を受けることができます。

 なお、これらの救済措置は全て、申請をしなければ受けることができませんので、申請の期限、⼿続きの⽅法等詳細については、市税務課までお尋ねください。

 また、掲載している事例は一部事例のため、これ以外の事例(例:農業所得者)で減免等の相談がある場合も、市税務課までお尋ねください。

市民税の減免

 自己の所有に係る財産について、災害等により生じた損害金額(保険金、損害補償金等により補てんされるべき金額を除く)がその価格の10分5以上である方は、次の表に定める割合を乗じて得た額を減免します。

対象となる者 減免の割合
減免の対象となる年度の個人の市民税の課税の基礎となった課税総所得金額、課税退職所得金額の合計額(以下「課税総所得金額」という。)が300万円以下の者 全部
課税総所得金額が300万円を超え450万円以下 2分の1
課税総所得金額が450万円を超え600万円以下 4分の1

国民健康保険税の減免

 災害により、生活の基礎となる家屋に被害を被ったとき、事由発生月以降最長12カ月間に係る国民健康保険税について、次の表の左に定める損害の程度に応じ、表の右に定める割合を乗じて得た額を減免します。

損害の程度 減免の割合
大規模災害(激甚災害として国が指定した災害に限る。)が発生した場合で、市長が特に必要があると認めるとき。又は、家屋の原形をとどめない復旧不能な場合 10分の10以内
家屋の価格の10分6以上の価格を減じたとき 10分の8以内
家屋の価格の10分4以上10分6未満の価格を減じたとき 10分の6以内
家屋の価格の10分2以上10分4未満の価格を減じたとき 10分の4以内

固定資産税の減免

 災害等により著しく価値を減じた固定資産について、次の表の左に定める損害の程度に応じ、表の右に定める割合を乗じて得た額を減免します。

損害の程度 減免の割合
土地 被害面積が当該土地の面積の 8割以上のとき 全部
6割以上8割未満のとき 10分の8
4割以上6割未満のとき 10分の6
2割以上4割未満のとき 10分の4
家屋 家屋の原形をとどめないとき、又は復旧不能のとき 全部
主要構造部分が著しく損傷し、大修理を必要とする場合で、当該家屋の価格の10分の6以上の価値を減じたとき 10分の8(当該年度から復旧年度まで)
屋根、内壁、外壁、建具等に損傷を受け、居住又は使用目的を著しく損じた場合で、当該家屋の価格の10分の4以上10分の6未満の価値を減じたとき 10分の6(当該年度から復旧年度まで)
下壁、畳等に損傷を受け、居住又は使用目的を損し、修理又は取替えを必要とする場合で、当該家屋の価格の10分の2以上10分の4未満の価値を減じたとき 10分の4(当該年度から復旧年度まで)
償却資産 災害により被害を受けた償却資産については、固定資産税額を土地及び家屋の規定の例によって軽減し、又は免除する。ただし、他の市町村の区域にわたり償却資産を所有する法人については、その所有する全償却資産に係る被害率等を検討のうえ、必要と認められる限度において軽減し、又は免除することができる。

期限延長

 災害によって申告、申請、納税等を期限までにすることができないときは、災害のやんだ日から2カ月以内の範囲に限って、それらの期限を延長します。

納税の猶予

 災害によって市税等を納税することができないときは、納税することができないと認められる金額を限度として、1年以内の範囲に限りその納税を猶予します。

税金の猶予制度があります[PDFファイル/91KB]

県税の減免等

 県税においても災害による減免等の救済措置があります。詳しくは岐阜県ホームページをご覧ください。

 岐阜県ホームページ<外部リンク>

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