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下呂市指定緊急避難場所・指定避難所について

記事ID:0000391 更新日:2025年5月1日更新 印刷ページ表示
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指定緊急避難場所・指定避難所

 災害対策基本法において、災害種別ごとに避難者が切迫した災害の危険から逃れるための「指定緊急避難場所」と、災害が発生した後に避難者が一定期間滞在し、その生活環境を確保するための「指定避難所」を明確に区分し、指定することが規定されました。

【指定緊急避難場所とは】

 災害が発生し、または発生するおそれがある場合において、その危険から逃れるための施設または場所です。
 想定される災害種別ごとに定める必要があり、下呂市では洪水、土砂災害、地震、内水氾濫、火山現象の災害種別ごとに指定しております。

【指定避難所とは】

 災害が発生した場合において、被災した住民が一時的に滞在し生活するための施設です。

 指定緊急避難場所・指定避難所違い [PDFファイル/276KB]

指定緊急避難場所・指定避難所一覧

 指定緊急避難場所・指定避難所一覧(令和7年5月1日更新) [PDFファイル/578KB]

 市では、地域や住所ごとに避難すべき避難場所の指定はしておりません。そのため、日頃からお住いの近くの避難場所や避難経路を確認しておきましょう。
 災害発生時は、今いる場所から最寄りの避難場所や避難所の位置を確認のうえ、周囲の状況や道路事情等を考慮し、適切な避難先に向けて避難行動を開始してください。
 なお、避難所の開設は、施設の被害状況等を考慮して検討いたしますので、すべての避難所が必ずしも開設されるわけではありません。
 避難場所等を開設した場合は、防災行政無線の放送、市民メール、下呂市ホームページへの掲載など、様々な情報伝達手段により周知を行います。

 

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