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自動車事故被害者のための支援制度について

記事ID:0000416 更新日:2017年3月16日更新 印刷ページ表示
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自動車事故による被害者家族のため、独立行政法人自動車事故対策機構では次の業務を行っています。

介護料の支給

 自動車事故で重度の後遺障害となり、「常時」又は「随時」の介護が必要になった方に支給されます。認定された障がいの程度による、介護料の支給月額は以下のとおりです。

  1. 自動車損害賠償責任保険の「介護を要する後遺障害」等級の第1級1号・2号で常時要介護の方
     月額:58,570円から136,880円
  2. 自動車損害賠償責任保険の「介護を要する後遺障害」等級の第2級1号・2号で随時要介護の方
     月額:29,290円から54,000円

注:自損事故の場合や、事故日からかなり過ぎていても対象となります。また、原動機付き自転車の事故も対象です。この他、支給の条件として、完全介護の施設に入所されていない方、介護保険制度を利用されていない方、主たる生計維持者の所得が1,000万円以下であること。

交通遺児等への育成資金の無利子貸付

 自動車事故により、生計中心者である保護者の方が死亡又は重度の後遺障がい者になられた場合、中学3年生までのお子さんを対象に、無利子で貸付を行う制度です。貸付金額は、児童1人につき一時金「155,000円」、貸付け開始月以降、月額「20,000円」小学校と中学校入学時に入学支度金として「44,000円」の貸付が受けられます。返済期限及び方法は、20年以内で月賦等による均等払いとなっていますが、高校や大学へ進学された場合、その卒業までの間は返還が猶予され、卒業後6ヶ月を経過した後に返還を初めていただきます。

問合せ先

独立行政法人 自動車事故対策機構岐阜支所
〒500-8842 岐阜市金町4-30 明治安田生命岐阜金町ビル7階
電話 058-263-5128

独立行政法人 自動車事故対策機構ホームページ<外部リンク>

その他

自動車事故対策機構チラシ(表)[PDFファイル/730KB]

自動車事故対策機構チラシ(裏)[PDFファイル/750KB]

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