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被災者生活再建支援法の適用について(令和2年7月豪雨災害)

記事ID:0000436 更新日:2020年7月31日更新 印刷ページ表示
<外部リンク>

適用される支援

令和2年7月豪雨による災害について、令和2年7月31日「被災者生活再建支援法」が下呂市に適用されました。

内閣府ホームページ<外部リンク>

全壊・解体・大規模半壊世帯

住家(現実に居住のため使用している建物)が全壊した世帯、大規模半壊した世帯、半壊以上の被害がありやむを得ず解体した世帯等については、申請により被災者生活再建支援制度が適用され、罹災証明書による住家の被害の程度に応じて基礎支援金が、住宅の再建方法に応じて加算支援金が、公益財団法人都道府県センターから支給されます。

申請には罹災証明書の他、被害の程度や再建方法に応じて必要書類が異なります。

詳しくは公益財団法人都道府県センターのホームページをご覧ください。

公益財団法人都道府県センター<外部リンク>

半壊・床上浸水

住家が半壊した世帯、床上浸水した世帯については、下呂市の被災者生活・住宅再建支援制度が適用されます。

詳しくは下呂市の支援制度一覧をご確認ください。

災害等で被災された方へ(支援制度のご案内)

※ 被災者生活再建支援法によって支援を受けた被害については、下呂市の制度の対象とはなりません(併用は出来ません)。

上記申請に係る手続きについては危機管理課までお問い合わせください。