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市営住宅の契約更新制度について
対象者:既存入居者のうち契約変更者、新規入居者
下呂市では、将来の人口規模に応じた適正な住宅ストック管理および整備のため、令和7年3月に市営住宅関連の条例・規則の一部改正を行い、期間の定めがない契約から2年間の有期契約および契約更新制度を導入しました。
既存入居者(注釈1)は、下呂市市営住宅条例施行規則第4条の2第5項、下呂市特定公共賃貸住宅条例施行規則第4条の2第5項および下呂市地域優良賃貸住宅条例施行規則第4条の2第5項の規定により、従前の契約内容において電話番号、勤務先、緊急連絡先・身元引受人等の住宅管理情報および住宅の困窮理由に変更がある場合に契約を新たに結び直す必要があります。(注釈2)
なお、更新には下呂市市営住宅条例第7条第1項、下呂市特定公共賃貸住宅条例第7条第1項および下呂市地域優良賃貸住宅条例第7条第1項の入居者の資格に適合していること(市税等の滞納、住宅に困窮している者など)、その他入居者の保管義務などの条例に違反していないことが条件となります。
(注釈1)既存入居者とは2025年(令和7年)3月23日までに賃貸借契約を締結している方をいいます。
(注釈2)この案内は「市営住宅の契約更新における重要なお知らせ」という文書を令和7年6月~7月に契約者すべてに送付します。
契約更新制度導入の理由
・従前の契約では入居期間の定めがありませんでした。
・新たに契約更新制度を導入するため、入居期間を2年間とします。
・2年毎の更新とし、入居期間が満了する日の6月前から3月前の日までに更新申請を行います。
・入居者と同様に保証人、緊急連絡先・身元引受人も高齢化のため、住宅管理情報の更新を行います。
・下呂市市営住宅等整備基本方針および下呂市公営住宅等長寿命化計画に基づき、老朽化した市営住宅の用途廃止等を目的とした入居者の計画的な移転のために、市営住宅の入居に係る契約の更新停止が必要なため。計画対象住宅では築年数・耐用年数を考慮し、必要な修繕をしない場合もあります。
※下呂市市営住宅等整備基本方針および下呂市公営住宅等長寿命化計画については下記URLをご確認ください。
緊急連絡先および身元引受人の規定と家賃債務保証制度について
・緊急連絡先は、原則、緊急時に連絡がとれる市内在住の者
・身元引受人は、単身で入居した者が死亡したときに遺体および残余財産の引取りその他の市営住宅の明渡しに必要な行為を行う者(法定相続人が望ましい)
・緊急連絡先および身元引受人の確保が難しい場合は、下呂市と保証業務協定を締結するナップ賃貸保証株式会社の保証契約をご活用ください。
家賃債務保証制度の概要についてはこちら
ローカルルールについて
これまで市町村合併以来、条例・規則上は統一運用となっておりますが、市営住宅の各団地や担当者によって、ルールや意見が異なる場合がありました。これまでも入居者様に不利益となることはありませんでしたが、今回の契約更新を機に市営住宅全体で統一したルールを適用することとします。つきましては、契約を更新するにあたり、改めて請書誓約事項をご確認いただき、内容にご同意・ご誓約のうえでご契約ください。
修繕費用の負担について
下呂市市営住宅条例第22条
市営住宅および共同施設の修繕に要する費用(畳の表替え、ふすまや障子等の張替え、破損ガラスの取替え等の軽微な修繕および給水栓、点滅器その他附帯施設の構造上重要でない部分の修繕に要する費用を除く。)は、市の負担とする。
上記規定に基づき、入居者はカッコ内の修繕を行う必要があります。
日常の清掃・メンテナンス、凍結防止の措置を行わなかったことに原因する修繕、入居者が希望し交換した設備修繕、内見および入居立会において前入居者が設置した設備等を引継ぐかたちで契約(同意・誓約を含む)された場合の修繕についても、上記規定に基づき、修繕事業者の判断を仰ぎながら費用負担の決定をします。
※下呂市特定公共賃貸住宅第19条、下呂市地域優良賃貸住宅第19条