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体育施設の使用料減免

記事ID:0000552 更新日:2021年1月12日更新 印刷ページ表示
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対象施設

 あさぎりスポーツ公園、北部憩いの広場、山之口体育館、南部体育広場、南部体育館、萩原小学校、宮田小学校、尾崎小学校、萩原南中学校、萩原北中学校、小坂ふれあいグラウンド、きこちゃんスタジアム、小坂体育館、湯屋体育館、湯屋グラウンド、小坂小学校、小坂中学校、和佐グラウンド、湯之島グラウンド、上原グラウンド、下呂テニスコート、下呂体育館、下呂小学校、竹原小学校、上原小学校、中原小学校、下呂中学校、竹原中学校、舞台峠ドーム、上ヶ平サンビレッジ、金山リバーサイドスポーツセンター・スタジアム、金山グラウンド、金山テニスコート、金山小学校、下原小学校、菅田小学校、東第一小学校、金山中学校、馬瀬憩いの広場、神原ふれあいの広場、馬瀬武道館、馬瀬小学校、馬瀬体育館、馬瀬グラウンド

全額減免となる団体と活動内容

  • 市内小中学校が主催して使用する場合
  • 市内官公署が主催して公益を目的に使用する場合
  • 消防団が消防団活動の一環として使用する場合
  • 小中学校PTA・保育園保護者会の活動に使用する場合
  • 市体育協会が主催して使用する場合
  • 福祉団体(障がい者の団体に限る)が主催して使用する場合

半額減免となる団体と活動内容

  • 市内県立高等学校の学校教育活動として使用する場合
  • 子ども会活動・スポーツ少年団・準スポーツ少年団
  • 総合型地域スポーツクラブ
  • 自治会・区・町内会の活動に使用する場合
  • 高齢者クラブが団体の活動として使用する場合

その他

  • 市・教育委員会が後援した団体の活動については、その都度検討

 ※いづれも営利を目的として使用する場合は減免とはなりません。

 ※減免の適用は市内の団体に限ります。