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セーフティネット保証4号の認定手続き

記事ID:0001573 更新日:2024年12月1日更新 印刷ページ表示
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セーフティネット保証とは

 セーフティネット保証制度とは、中小企業信用保険法第2条第5項の規定に基づくもので、国が指定する業種に属する事業を行い、かつ経済環境の急激な変化により、経営の安定に支障を生じている中小企業者について、保証限度額の別枠化等を行う制度です。
 経営の安定に支障が生じていることについて、市長の認定を受けることにより、制度の利用を申し込むことができます。

 セーフティネット4号とは、突発的災害(自然災害等)の発生に原因して売上高等が減少している中小企業者を支援するための措置です。

認定手続き

  • 認定の対象となる中小企業者は、下呂市役所観光商工部商工課の窓口に認定申請書および必要書類をご提出ください。
  • 商工課では、申請書およびその事実を証明する書類等を審査させていただき、要件に該当していれば認定書を発行します。
  • 中小企業者は、発行された認定書を、希望の金融機関または岐阜県信用保証協会に認定書をお持ちいただき、保証付き融資をお申し込みください。

※セーフティネットに基づく認定は、金融機関等による融資を保証するものではなく、融資に際しては認定とは別に、金融機関および信用保証協会による金融上の審査があります。

対象中小企業者・現在の指定案件

 対象中小企業者や現在の指定案件は 中小企業庁ホームページ<外部リンク> をご確認ください。

 (岐阜県での新型コロナウイルス感染症の指定は令和6年6月末をもって終了しました。)

 ※指定期間は3ヶ月ごとに調査の上、必要に応じて延長されます。

 ※指定期間とは認定申請をすることができる期間をいいます。

 ※要件緩和により、創業後1年を経過していない中小企業者も認定可能です。

様式

00 提出書類一覧表4号 [PDFファイル/84KB]

01 4号認定申請書 [Wordファイル/32KB]

01 4号認定申請書 [PDFファイル/134KB]

02 3か月間の状況 [Wordファイル/17KB]

02 3か月間の状況 [PDFファイル/61KB]

03 委任状 [Wordファイル/56KB]

03 委任状 [PDFファイル/73KB]

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