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セーフティネット保証制度とは、中小企業信用保険法第2条第5項の規定に基づくもので、国が指定する業種に属する事業を行い、かつ経済環境の急激な変化により、経営の安定に支障を生じている中小企業者について、保証限度額の別枠化等を行う制度です。
経営の安定に支障が生じていることについて、市長の認定を受けることにより、制度の利用を申し込むことができます。
セーフティネット4号とは、突発的災害(自然災害等)の発生に原因して売上高等が減少している中小企業者を支援するための措置です。
※セーフティネットに基づく認定は、金融機関等による融資を保証するものではなく、融資に際しては認定とは別に、金融機関および信用保証協会による金融上の審査があります。
次のいずれにも該当する中小企業者が措置の対象となります。
※要件緩和により、創業後1年を経過していない中小企業者(業歴3か月以上)も認定可能です。
現在の指定案件は 中小企業庁ホームページ<外部リンク> をご確認ください。
なお、令和5年10月1日以降、新型コロナウイルス感染症における認定の場合、資金使途は借換に限定されます(借換資金に追加融資資金を加えることは可能です)。
※指定期間は3ヶ月ごとに調査の上、必要に応じて延長されます。
※指定期間とは認定申請をすることができる期間をいいます。
令和5年10月1日以降、新型コロナウイルス感染症による申請の場合は申請書様式4-(2)をご利用ください。
4号認定申請書1、2、3、4、5 [Wordファイル/48KB]