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セーフティネット保証4号の認定手続きのご案内

記事ID:0001573 更新日:2024年4月1日更新 印刷ページ表示
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セーフティネット保証とは

 セーフティネット保証制度とは、中小企業信用保険法第2条第5項の規定に基づくもので、国が指定する業種に属する事業を行い、かつ経済環境の急激な変化により、経営の安定に支障を生じている中小企業者について、保証限度額の別枠化等を行う制度です。
 経営の安定に支障が生じていることについて、市長の認定を受けることにより、制度の利用を申し込むことができます。

 セーフティネット4号とは、突発的災害(自然災害等)の発生に原因して売上高等が減少している中小企業者を支援するための措置です。

認定手続き

  • 認定の対象となる中小企業者は、下呂市役所観光商工部商工課の窓口に認定申請書および必要書類をご提出ください。
  • 商工課では、申請書およびその事実を証明する書類等を審査させていただき、要件に該当していれば認定書を発行します。
  • 中小企業者は、認定書発行から30日以内に、希望の金融機関または岐阜県信用保証協会に認定書をお持ちいただき、保証付き融資をお申し込みください。

※セーフティネットに基づく認定は、金融機関等による融資を保証するものではなく、融資に際しては認定とは別に、金融機関および信用保証協会による金融上の審査があります。

対象中小企業者

次のいずれにも該当する中小企業者が措置の対象となります。

  • 申請者が、下記の指定を受けた地域において1年間以上継続して事業を行っていること。
  • 下記の指定を受けた災害等の発生に原因して、その事業に係るこの災害等の影響を受けた後、原則として最近1か月間の売上高または販売数量(建設業にあっては、完成工事高または受注残高。以下「売上高等」という。)が前年同月に比して20%以上減少しており、かつ、その後2か月間を含む3か月間の売上高等が前年同期に比して20%以上減少することが見込まれること。

※要件緩和により、創業後1年を経過していない中小企業者(業歴3か月以上)も認定可能です。

現在の指定案件

 現在の指定案件は 中小企業庁ホームページ<外部リンク> をご確認ください。

 なお、令和5年10月1日以降、新型コロナウイルス感染症における認定の場合、資金使途は借換に限定されます(借換資金に追加融資資金を加えることは可能です)。

 ※指定期間は3ヶ月ごとに調査の上、必要に応じて延長されます。

 ※指定期間とは認定申請をすることができる期間をいいます。

様式

令和5年10月1日以降、新型コロナウイルス感染症による申請の場合は申請書様式4-(2)をご利用ください。

提出書類一覧表[PDFファイル/108KB]

4号認定申請書1、2、3、4、5 [Wordファイル/48KB]

4号認定申請書1、2、3、4、5 [PDFファイル/116KB]

3か月間の状況 [Wordファイル/17KB]

3か月間の状況 [PDFファイル/46KB]

委任状 [Wordファイル/28KB]

委任状[PDFファイル/55KB]

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