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マイナンバー制度は平成27年度から全国一斉に始まりました。
マイナンバー(個人番号)は、住民票を有するすべての国民に一人ひとつの番号を付して、社会保障、税、災害対策の分野で効率的に個人の情報を管理し、また複数の機関に存在する個人の情報が同一人の情報であることを確認するために活用されるものです。
マイナンバーは、行政を効率化し、国民の利便性を高め、公平かつ公正な社会を実現する社会基盤であり、期待される効果として大きく3つあげられます。
平成28年1月から、社会保障、税、災害対策の行政手続にマイナンバーが必要になっています。
マイナンバーは、年金・雇用保険・医療保険の手続、生活保護・児童手当その他福祉の給付、確定申告などの税の手続などで、申請書等に記載を求められることとなります。また、平成29年度秋頃からマイナポータルを利用したオンライン申請やお知らせの受け取りなど様々なサービスを利用できます。
平成29年秋頃から、本格運用されているポータルサイトです。子育てや福祉・介護などの行政手続きがワンストップでできたり、行政からのお知らせを受け取ることができるようになります。具体的な機能は以下の通りです。なお、パソコンでのご利用には、ICカードリーダライタの準備が必要です。スマートフォンでのご利用には、機器のマイナンバーカード対応をご確認ください。
マイナポータルの「ぴったりサービス」を使用して、ご自身にあった子育てに関するサービスを検索できたり、オンライン上で申請書を作成して印刷したり、マイナンバーカードを使ってオンライン上で申請内容を送信したりすることができます。また、忘れてしまいがちな手続の「お知らせ」が、あなたのマイナポータルに届きます。
マイナンバーの導入にあたっては、情報漏えいなどのリスク軽減を目的として、法律の規定に従い、特定個人情報保護評価を実施する必要があります。
特定個人情報保護評価とは、行政機関が管理するシステムでマイナンバーを含む個人情報(特定個人情報)のファイルを保有する場合に、個人のプライバシー等の権利利益に与える影響を予測したうえで特定個人情報の漏えいその他の事態を発生させるリスクを分析し、そのようなリスクを軽減するための適切な措置を講ずることを宣言するものです。
特定個人情報保護評価には、基礎的な評価を行う「基礎項目評価」、重要な部分に重点を置いて評価する「重点項目評価」、詳細な事項について評価を行う「全項目評価」の3つの類型があり、マイナンバーを取り扱う事務ごとに、情報の対象となる人数、取り扱う職員の数などによって、行う評価が決定されます。
下呂市では次の事務が特定個人情報保護評価の対象となります。
評価書はファイルをダウンロードすることによりご覧になれます。
マイナンバー制度に関する詳しい説明や最新の情報については、下表にある内閣官房の各国語版ホームページをご覧ください。
また、内閣官房では、平成27年11月2日から「通知カード」「個人番号カード」に関することや、その他マイナンバー制度に関する問い合わせにお答えする、「マイナンバー総合フリーダイヤル」(無料)を開設しています。
平日9時30分から22時00分 土日祝 9時30分から17時30分
(年末年始12月29日から1月3日を除く)
※ 一部IP電話等で上記ダイヤルに繋がらない場合(有料)
※ 英語・中国語・韓国語・スペイン語・ポルトガル語対応のフリーダイヤル