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住民票・印鑑登録証明書・マイナンバーカードに旧姓(旧氏)が併記できます

記事ID:0000290 更新日:2022年4月1日更新 印刷ページ表示
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お仕事や口座で旧姓を使う際の証明に

各種の契約や銀行口座の名義に旧姓が使われる場面で、その証明に使えます。

就職・転職時などの仕事の場面でも旧姓で本人確認が出来ます。

住民票に旧姓を併記するためには所定の手続が必要になります。旧姓が記載された戸籍謄本等(※)とマイナンバーカード(通知カード)が必要です。市民サービス課または振興事務所(下呂以外)窓口でお手続きください。

住民票に旧姓が併記されると、印鑑登録証明書やマイナンバーカード、公的個人認証サービスの署名用電子証明書にも旧姓が併記されます。また、併記された旧姓を使用した印鑑登録も可能となります。

旧姓を初めて併記する場合には、本人の戸籍謄本等に記載されている過去の氏の中から1つを選んで併記することができます(その際、マイナンバーカードまたは通知カードを併せて提出し、同時に併記する必要があります。)。

なお、引越しで他の市町村に転入した場合、住民票等に併記されている旧姓は引き継がれます。

旧姓が併記されると、住民票の写しや印鑑登録証明書の交付の際には必ず現在の姓と旧姓の両方が表示されます。ただし必要がなくなった場合などには、旧姓を削除することが可能です。

※旧姓を併記したい場合は、住民票への記載を求める旧姓から現在の姓につながるまでのすべての戸籍謄抄本や除籍謄抄本が必要となります。

総務省ホームページ「住民票、マイナンバーカード等への旧氏の併記について」<外部リンク>


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