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住居確保給付金のご案内
離職または廃業者に対して住居家賃相当額の給付を行う「住居確保給付金」について、新型コロナウイルス感染症の影響により収入が減少し、家賃が払えず、住居を失うおそれがある方も対象となりました。詳しくは下記をご覧ください。
〇支給対象者(すべての要件に当てはまる方が対象となります。)
1.離職などにより経済的に困窮し、住居喪失者または住居損失のおそれがあること。
2.申請日において、離職、廃業の日から2年以内である、またはやむを得ない休業などにより就労の状況が、離職、廃業と同程度の状況にある。
3.離職などの日において、主たる生計維持者であった。
4.申請日の属する月の申請者および申請者と同一の世帯に属する者の収入の合計額が、次の表の収入基準額以下であること。(収入には、公的給付金をなどを含む。)
世帯人数 | 基準額 | 収入基準額 | |
---|---|---|---|
1人 | 78,000円 | +家賃額(ただし、地域ごとに設定された上限額以内) | から107,000円 |
2人 | 115,000円 | から150,000円 | |
3人 | 140,000円 | から177,700円 | |
4人 | 175,000円 | から212,700円 | |
5人 | 209,000円 | から246,700円 |
5.申請日において、申請者および申請者と同一の世帯に属する者の所有する金融資産(預貯金、現金)の合計額が次の表の金額以下であること。ただし、再々延長申請時は基準額に3を乗じた額(上限50万円)
世帯数 | 金融資産 |
---|---|
1人 | 468,000円 |
2人 | 690,000円 |
3人 | 840,000円 |
4人以上 | 1,000,000円 |
6.誠実かつ熱心に常用就職を目指しした求職活動を行うこと。
7.国の雇用施策による貸付(職業訓練受講給付金)および地方自治体などが実施する類似の給付などを、申請書および申請者と同一の世帯に属する者が受けていないこと。
8.申請者および申請者と同一の世帯に属する者のいずれもが暴力団員でないこと。
〇支給額
1.月収が基準額以下の方は、家賃額
2.月収が基準額を超える場合は、次の計算式により算定された額
支給額=基準額+実際の家賃額-世帯の収入合計額(ただし、家賃額は下表を上限額とする。)
世帯人数 | 単身世帯 | 2人世帯 | 3~5人世帯 |
---|---|---|---|
上限額 | 29,000円 | 35,000円 | 37,700円 |
〇支給期間
3ヵ月(一定の条件により、3ヵ月間の延長、再延長および再々延長ができる場合があります。)
〇支給方法
大家さんなどへ代理納付
〇申請手続き
申請窓口は、下呂市役所 健康福祉部 社会福祉課 になります。申請をご希望の方はご相談ください。
連絡先 : 0576-52-3936
〇申請書類
住居確保給付金申請書 [Wordファイル/13KB]
※添付書類等明細については、お問い合わせください。