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最高裁判決を踏まえた生活保護費の追加給付について

記事ID:0039030 更新日:2026年8月3日更新 印刷ページ表示
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最高裁判決を踏まえた保護費の追加給付について

 平成25年から3年間かけて実施した生活扶助基準改定に関する令和7年6月の最高裁判決への対応について、「デフレ調整に係る厚生労働大臣の判断の過程および手続には過誤、欠落があった」と指摘され、違法と判断されました。
この判決を受けた対応の在り方については、学識経験者から構成される「最高裁判決への対応に関する専門委員会」において検討が行われ、令和7年11月に報告書が取りまとめられました。
 これらの報告書等を踏まえ、厚生労働省では、従来の水準と新たな水準との差額について、保護費の追加給付を行います。令和8年8月以降、支給を予定しています。
 詳細は、下記厚生労働省ホームページをご確認ください。

平成25年生活扶助基準改定に関する最高裁判決への対応について(厚生労働省ホームページ)<外部リンク><外部リンク>

対象者

・平成25年8月から平成30年9月までの間に、下呂市で生活保護を受給したことのあるすべての世世帯。

・上記のほか、平成30年10月から令和8年3月の間に、下呂市で生活保護を受給したことがある世帯のうち、入院患者日用品費、期末一時扶助、障害者加算などを受給した世帯も対象になります。

お問い合わせ先

○厚生労働省では「最高裁判決を踏まえた保護費の追加給付相談センター」を開設しております。追加給付の内容等に関するお問い合わせは、下記までお願いします。
・電話番号 0120-179-445(フリーダイヤル)
・受付時間 平日9時から17時

最高裁判決を踏まえた保護費の追加給付相談センター(厚生労働省委託事業)<外部リンク><外部リンク>

○下呂市の問い合わせ先
下呂市萩原町萩原1166-8 下呂市役所社会福祉課
・電話番号 0576-52-3936
・受付時間 平日8時30分から17時15分