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自立支援医療(精神通院医療)のご案内
自立支援医療(精神通院医療)
自立支援医療(精神通院医療)は、統合失調症やうつ病などの精神疾患による継続した通院治療を受ける場合に、医療費の軽減を図ることを目的としています。
通院による治療を継続的に必要とする程度の状態の精神障がい(てんかんを含む)を有する方が対象となります。
費用の負担について
原則として医療費の1割を負担していただきます。
世帯(健康保険単位の世帯)の所得の状況に応じて1ヶ月の負担上限額が定められます。
※「世帯」の単位については、住民票上の世帯の如何にかかわらず同じ医療保険に加入している家族によって範囲が設定されます。
「生保」 | 「低1」 | 「低2」 | 「中間1」 | 「中間2」 | 「一定以上」 |
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生活保護世帯 | 市民税非課税世帯 | 市民税課税世帯(所得割合計額) | |||
本人収入 80万円以下 |
本人収入 80万円を超える |
3万3千円 未満 |
3万3千円以上 23万5千円未満 |
23万5千円以上 | |
0円 | 負担上限額 2,500円 |
負担上限額 5,000円 |
負担上限額 医療保険の自己負担限度額 |
公費負担の対象外 | |
※重度かつ継続に該当 | |||||
負担上限額 5,000円 |
負担上限額 10,000円 |
負担上限額 20,000円 |
※重度かつ継続とは?
症状が重く、医療費が多くかかる方について、負担が少なくてすむように自己負担上限額が設けられます。
統合失調症、躁うつ病、うつ病、てんかん、認知症等の脳機能障害、薬物関連障害(依存症等)、3年以上の精神医療の経験を有する医師によって、集中的・継続的な通院医療を要すると判断された者
申請後から受給者証発行までの間の医療費(自己負担分)について
自立支援医療(精神通院医療)は、認定された場合、市町村での受理日から適用となります。
申請後受給者証の発行までの間は、必ず市町村の受付印を押印した申請書控えを受診時に申請書に記載した指定医療機関に提示してください。
そのうえで、医療費(自己負担分)の取扱いについて、各指定医療機関にてご確認ください。
※自立支援医療(精神通院医療)の償還払い手続きはありませんので、ご注意ください。
有効期間
1年以内(県外から転入される場合は新たに手続きが必要です。)
更新手続きは、有効期間が満了する3ヶ月前から可能です。
自立支援医療(精神通院医療)の申請をするには
印鑑(シャチハタ不可)と必要書類を準備のうえ、下呂市役所社会福祉課(星雲会館)または各地域の振興事務所福祉窓口でお手続きください。
【金山地区】 金山振興事務所
【下呂地区】 市民サービス課 (下呂庁舎内)
【萩原地区】 社会福祉課 (星雲会館内)
【小坂地区】 小坂振興事務所
【馬瀬地区】 馬瀬振興事務所
必要な書類
(1)申請書 | 用紙は市担当窓口にあります。通院先の医療機関にある場合もあります。 |
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(2)年金や所得の状況等の調査に対する同意書 |
市が世帯員全員の収入や年金に関する調査を行うことに対する同意書を提出してください。 |
(3)診断書(精神通院医療用)※ |
通院先の医療機関(申請書に記載の指定医療機関)で作成していただきます。 |
(4)健康保険証の写し | 本人の保険証の他、本人と同じ医療保険に加入している家族全員の保険証が必要です。 |
(5)受給者証 | 自立支援医療(精神通院医療)受給中の方 |
(6)マイナンバー確認資料 | 通知カード、個人番号カード |
※精神障害者保健福祉手帳と同時に申請ができます。同時に申請を行う場合、手帳用診断書があれば上記の(2)診断書が不要です。
なお、「重度かつ継続」にあたる方、複数の指定医療機関を受ける場合は、それぞれ意見書(理由書)が必要となる場合があります。
自立支援医療受給者証の記載内容の変更について
氏名・住所・保険証等の変更があった場合
「自立支援医療受給者証の変更届」を記入し、以下のものと一緒に提出してください。
・申請書
・年金や所得の状況等の調査に対する同意書
・健康保険証の写し
・受給者証
・マイナンバー確認資料(通知カード・個人番号カード)
医療機関の変更・追加について
申請書に変更したい医療機関を記載し、以下のものと一緒に提出してください。
・健康保険証の写し
・受給者証
・マイナンバー確認資料(通知カード・個人番号カード)
医療機関を追加する方は上記に加えて、「複数医療機関受診の理由書」を提出してください。
※理由書は主に受診する医療機関に書いてもらう必要があります。
精神障害者保健福祉手帳と同時申請される方
自立支援医療(精神通院医療)は精神障害者保健福祉手帳と同時に申請することができます。
更新の時期を合わせることで「手帳用診断書」のみで両方の手続きができます。
また受給者証と手帳の有効期間が異なるために、「手帳用診断書」で同時申請ができない方に配慮して、受給者証の有効期限の終期を手帳の終期にあわせて申請できます。
自立支援医療(精神通院医療)申請時に手帳の有効期限の末日にあわせて自立支援医療受給者証の有効期間を設定できます。短縮同意書の記入をお願いします。
※手帳の申請を年金証書で行っている方は対象になりません。
※申請時に手帳の有効期限が1年未満である場合に限ります。受給者証の有効期間が3ヵ月や6ヶ月など1年未満になりますのでご注意ください。