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精神障害者保健福祉手帳のご案内
・精神に障がいのある方の自立と社会復帰・社会参加の促進を図ることを目的としています。
・6ヶ月以上精神障がいの状態で日常生活に何らかの制約があり、手帳の交付を希望する方が対象となります。
・障がい等級は1~3級までの区分があり、精神疾患や生活能力の状態等の基準により、総合的に判定されます。
・手帳の有効期限は2年間で、期限が終了する3ヶ月前から更新できますので、必ず期限が切れる前に更新手続きをしてください。
精神障害者保健福祉手帳の申請
手帳の申請をされる場合は、必要書類を準備のうえ下呂市役所社会福祉課(星雲会館)または各地域の振興事務所福祉窓口でお手続きください。申請用紙等は窓口でもお渡ししております。
【金山地区】 金山振興事務所
【下呂地区】 市民サービス課 (下呂庁舎内)
【萩原地区】 社会福祉課 (星雲会館内)
【小坂地区】 小坂振興事務所
【馬瀬地区】 馬瀬振興事務所
新規申請や更新申請、等級変更をされる方
・申請書
・印鑑
・写真(たて4センチ×よこ3センチ、1年以内に撮影した脱帽で上半身を写したもの。カラー、白黒は問いません。)
・マイナンバー確認書類(通知カード・個人番号カード)
上記のものに加えて、下記(1)と(2)のどちらか
(1)診断書で申請する方
・医師の診断書(精神障がい者保健福祉手帳用)
※初診日から6ヶ月以上経過した時点のもの
(2)年金証証等で申請する方(精神障がいを理由とする障害年金を受給している場合)
・「障害年金の年金証書」、「年金裁定通知書・振込通知書(最新)」、「特別障害給付金受給資格者証」、「特別障害年金給付金支給決定通知書・振込書(最新)」いずれかの写し
・年金調査に対する同意書
紛失・破損等による再交付申請をされる方
・申請書
・印鑑
・写真(たて4センチ×よこ3センチ、1年以内に撮影した脱帽で上半身を写したもの。カラー、白黒は問いません。)
・マイナンバー確認書類(通知カード・個人番号カード)
・精神障害者保健福祉手帳(破損等の場合)
氏名・居住地の変更申請をされる方
・記載事項変更届出書
・変更事項を確認できる書類(住民票・保険証等)
・精神障害者保健福祉手帳
・印鑑
・マイナンバー確認書類(通知カード・個人番号カード)
精神障害者保健福祉手帳を返還申請される方
・返還届
・精神障害者保健福祉手帳
・届出人の印鑑
自立支援医療(精神通院医療)との同時申請について
精神障害者保健福祉手帳と自立支援医療(精神通院医療)の申請が「手帳用診断書」1通で同時申請することができます。
ただし、診断書で申請する方に限ります。同時に申請を希望される方は窓口でその旨をお伝えください。
自立支援医療(精神通院医療)の案内へ