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身体障害者手帳手続きのご案内

記事ID:0000947 更新日:2021年1月12日更新 印刷ページ表示
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身体障害者手帳とは

身体に永続的な障がいがある方が各種の相談や援助を受けやすくするため、申請により身体障害者手帳を交付しています。
福祉サービスの中には、手帳を持っていることを要件としているものがあり、サービス対象者であることの証明書という役割もあります。身体障害者手帳には障がいの程度により1級から6級までの等級の区分があります。等級は、指定医師の意見を参考にして岐阜県が決定します。

手帳の申請をするには

手帳の申請をされる場合は、下呂市役所社会福祉課(星雲会館)および各地域福祉窓口でお手続きできます。

【金山地区】 金山振興事務所

【下呂地区】 市民サービス課 (下呂庁舎内)

【萩原地区】 社会福祉課 (星雲会館内)

【小坂地区】 小坂振興事務所

【馬瀬地区】 馬瀬振興事務所

申請の際は下記の書類を提出してください。

新規申請、等級変更や障がい追加等による再交付申請の場合

・身体障害者手帳申請書
・身体障害者診断書・意見書(所定の用紙があり指定医師が記載)
・写真1枚(縦4センチ×横3センチ 申請の1年以内の脱帽した上半身のもの)
・個人番号(マイナンバー)と身元確認できる書類

・DV・虐待等被害者調査票
※申請書および診断書・意見書用紙、DV調査票は下呂市役所社会福祉課(星雲会館)および各地域福祉窓口にあります。

紛失・破損等による再交付申請の場合

・身体障害者手帳申請書
・写真1枚(縦4センチ×横3センチ 申請の1年以内の脱帽した上半身のもの)
・身体障害者手帳(紛失した場合は不要)
・個人番号(マイナンバー)と身元確認できる書類

・DV・虐待等被害者調査票
※申請書類は下呂市役所社会福祉課(星雲会館)および各地域福祉窓口にあります。

居住地・氏名変更をした場合

・身体障害者手帳申請書
​・身体障害者手帳
・個人番号(マイナンバー)と身元確認できる書類

・DV・虐待等被害者調査票
※市外に転居された場合は、新居住地の市区町村窓口で届け出をしてください
​※申請書類は下呂市役所社会福祉課(星雲会館)および各地域福祉窓口にあります。

手帳の交付を受けた方が死亡された場合または障がいの程度が手帳の等級に該当しなくなった場合

・身体障害者手帳返還届
・身体障害者手帳(紛失した場合は不要)
※返還届は下呂市役所社会福祉課(星雲会館)および各地域福祉窓口にあります。