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障がい者に対する虐待に気づいたら
障害者虐待防止法が施行されました
厚生労働省ホームページ<外部リンク>
虐待に気づいたら、すみやかに通報を
家庭、施設等で虐待を受けたと思われる障がい者を発見した人は、市へ通報する義務があります。
通報先は次の通りです。
- 平日(昼間) 52-3936 下呂市役所社会福祉課(萩原星雲会館内)
- 平日(夜間) 24-2222 下呂市役所当直
- 休日・祝祭日 24-2222 下呂市役所当直
障がい者虐待とは・・・
- 身体的虐待 殴る、蹴る、体の自由を奪うなど
- 心理的虐待 怒鳴る、ののしる、無視するなど
- 性的虐待 性的ないやがらせなど
- 放棄・放任 必要な世話や介助をしないなど
- 経済的虐待 年金や賃金、財産を取り上げるなど