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戦没者等のご遺族に対する特別弔慰金の請求(第十一回特別弔慰金)

記事ID:0000958 更新日:2021年1月12日更新 印刷ページ表示
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戦没者のご遺族に対する特別弔慰金の支給について

 平成27年の「戦没者等の遺族に対する特別弔慰金支給法」の改正において、戦没者等のご遺族に対する特別弔慰金が支給されることになりました。

特別弔慰金の趣旨

 平成27年の「戦没者等の遺族に対する特別弔慰金支給法」の改正において、戦後70周年に当たり、今日の我が国の平和と繁栄の礎となられた戦没者等の尊い犠牲に思いをいたし、国として改めて弔慰の意を表するため、戦没者等のご遺族に特別弔慰金(記名国債)を支給するものです。
 今回は、令和2年4月1日を基準日とする第十一回特別弔慰金となります。(平成27年4月1日を基準とする第十回特別弔慰金請求期間は終了しました。)

支給対象者

 戦没者等の死亡当時のご遺族で、令和2年4月1日(基準日)において、「恩給法による公務扶助料」や「戦傷病者戦没者遺族等援護法による遺族年金」等を受ける方(戦没者等の妻や父母等)がいない場合に、次の順番による先順位のご遺族お一人に支給します。

  1. 令和2年4月1日までに戦傷病者戦没者遺族等援護法による弔慰金の受給権を取得した方
  2. 戦没者等の子
  3. 戦没者等の(1)父母 (2)孫 (3)祖父母 (4)兄弟姉妹
    ※戦没者等の死亡当時、生計関係を有していること等の要件を満たしているかどうかにより、順番が入れ替わります。
  4. 上記1から3以外の戦没者等の三親等内の親族(甥、姪等)
    ※戦没者等の死亡時まで引き続き1年以上の生計関係を有していた方に限ります。

支給内容

 額面25万円、5年償還の記名国債

請求期間

 令和2年4月1日から令和5年3月31日まで
 ※請求期間を過ぎると第十一回特別弔慰金を受けることができなくなりますので、ご注意ください。

請求窓口

萩原地区 星雲会館1階 社会福祉課
小坂地区 小坂振興事務所 小坂地域振興課
下呂地区 下呂振興事務所 下呂地域振興課(下呂市民会館内)
金山地区 金山振興事務所 金山地域振興課
馬瀬地区 馬瀬振興事務所 馬瀬地域振興課
請求手続など詳しくは、社会福祉課(52-3936)までお問い合わせください。