ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
下呂市ホームページ
現在地 トップページ > 分類でさがす > 健康・福祉 > 福祉・介護 > 地域福祉 > > 戦没者等の遺族に対する特別弔慰金

本文

戦没者等の遺族に対する特別弔慰金

記事ID:0000958 更新日:2025年4月9日更新 印刷ページ表示
<外部リンク>

第十二回特別弔慰金の支給について

特別弔慰金の趣旨

 特別弔慰金は、今日の我が国の平和と繁栄の礎となった戦没者等の尊い犠牲に思いをいたし、国として改めて弔慰の意を表するため、戦没者等のご遺族に支給するものです。

支給対象者等

 戦没者等の死亡当時のご遺族で、令和7年4月1日(基準日)において「恩給法による公務扶助料」や「戦傷病者戦没者遺族等援護法による遺族年金」等を受ける方(戦没者等の妻や父母等)がいない場合に、次の順番による先順位のご遺族お一人に支給します。

1.令和7年4月1日までに戦傷病者戦没者遺族等援護法による弔慰金の受給権を取得した方
2.戦没者等の子

3.戦没者等の父母、孫、祖父母、兄弟姉妹
 ※戦没者等の死亡当時、生計関係を有していること等の要件を満たしているかどうかにより、順番が入れ替わります。
4.上記1から3以外の戦没者等の三親等内の親族(甥、姪等)
  ※戦没者等の死亡時まで引き続き1年以上の生計関係を有していた方に限ります。

支給内容

額面27万5千円、5年償還の記名国債(無利子)
※国債の償還金は、令和8年から毎年1回償還日(4月15日)以降に、年5万5千円ずつ支払いを受けることができます。

請求期間

令和7年4月1日から令和10年3月31日まで
※請求期間を過ぎると第十二回特別弔慰金を受け取ることができなくなりますので、ご注意ください。

請求窓口

萩原地区 星雲会館1階  社会福祉課
小坂地区 小坂振興事務所 
下呂地区 下呂庁舎1階 市民サービス課
金山地区 金山振興事務所 
馬瀬地区 馬瀬振興事務所 
※受付時間は、午前8時30分から午後5時15分まで(土、日、祝日を除く)

請求に必要な主な書類等

1. 請求書類等 請求窓口にご用意しています

・戦没者等の遺族に対する特別弔慰金請求書
・戦没者等の遺族の現況等についての申立書

2. 戸籍書類等

「令和7年4月1日(基準日)現在の請求者の戸籍抄本」等、必要な書類がありますが、請求者が過去に特別弔慰金の請求をしたことがあるか等の状況により、提出していただく書類が異なりますので、詳しくは社会福祉課 援護担当までお問い合わせください。

3. 本人確認書類

請求手続きを行う際には、次の本人確認書類をご用意ください。

本人確認書類】

ア.官公庁から発行された顔写真入りの書類(例:運転免許証、運転経歴証明書、旅券(パスポート)、マイナンバーカード等)
イ.官公庁から発行された顔写真がない書類(例:介護保険被保険者証、年金手帳等、氏名の他に生年月日または住所が入ったもの) 
ウ.氏名の他に、生年月日、住所または顔写真が入った書類(例:預金通帳、公共料金の領収書、診察券、社員証等)

●請求者本人が請求手続きを行う場合・・・【本人確認書類】のアからウのうちいずれか1つ
●相続人が請求手続きを行う場合・・・【本人確認書類】のアからウのうちいずれか1つ 
●法定代理人が請求手続きを行う場合・・・【本人確認書類】のアからウのうちいずれか1つ
 成年後見人等・・・登記事項証明書 
 未成年後見人、親権者および民法改正前の後見人・・・請求者の戸籍書類 
 ※成年後見人等が団体の場合は、登記事項証明書(請求書提出時に添付したもの)の他、請求手続きを行う者が団体職員であることが確認できる書類(例:職員証、職員宛の郵便物等)
●委任状により任意代理人(外国居住者の代理人を含む)が請求手続きを行う場合 
 請求者および代理人双方の本人確認書類が必要です。
 ・請求者の本人確認書類・・・【本人確認書類】アからウのうちいずれか1つ ※写しで差し支えありません。 
 ・任意代理人の本人確認書類・・・下記の(1)から(3)までのうちいずれか 
 (1)【本人確認書類】アのうちいずれか1つ 
 (2)【本人確認書類】イのうちいずれか2つ
 (3)【本人確認書類】イのうちいずれか1つ および 【本人確認書類】ウのうちいずれか1つ の計2つ 
 
委任状 [PDFファイル/443KB]

注意事項

特別弔慰金はご遺族を代表するお一人が受け取るものですので、同順位の方が複数いる場合は、お話し合いのうえ、代表して請求する方を決めていただくようお願いいたします。
ご遺族間の調整は、記名国債を受け取った方が責任を持っておこなっていただきます。​ 

お問い合わせ先

下呂市役所福祉部社会福祉課 援護担当 電話 0576-52-3936

Adobe Reader<外部リンク>

PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe社が提供するAdobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先からダウンロードしてください。(無料)