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下呂市障がい者福祉計画・障がい福祉計画・障がい児福祉計画を策定しました
第3期下呂市障がい者福祉計画
障害者基本法第11条第3項に基づき、令和3年度から令和8年度の6年間を計画期間として「第3期下呂市障がい者福祉計画」を策定しています。
第7期下呂市障がい福祉計画
障害者総合支援法第88条第1項に基づき、令和6年度から令和8年度の3年間を計画期間として「第7期下呂市障がい福祉計画」を策定しました。
第3期下呂市障がい児福祉計画
児童福祉法第33条の20に基づき、令和6年度から令和8年度の3年間を計画期間として「第3期下呂市障がい児祉計画」を策定しました。
計画書ダウンロード
第3期下呂市障がい者福祉計画、第7期下呂市障がい福祉計画および第3期障がい児福祉計画 [PDFファイル/4.7MB]