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教育・保育給付認定

記事ID:0001009 更新日:2024年8月1日更新 印刷ページ表示
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教育・保育給付認定とは

 こどもの「年齢」や「保育の必要性」に応じて3つの区分に認定されます。認定区分によって利用できる施設や時間が変わります。

 「保育の必要性」とは、保護者の就労・病気などで家庭において必要な保育ができない状況をいいます。

認定区分
認定区分 年齢 保育の必要性 利用できる時間 利用できる施設

1号認定(教育)

3~6歳 なし

教育標準時間(6時間)

認定こども園

2号認定(保育)

3~6歳 あり

保育短時間(8時間)

保育標準時間(11時間)

認定こども園

3号認定(保育)

0~2歳 あり

保育短時間(8時間)

保育標準時間(11時間)

認定こども園

小規模保育事業所

事業所内保育事業所

保育の必要性の事由
事由 詳細
就労

保護者が昼間に月64時間以上の労働に従事していること

保育短時間→月64時間以上、120時間未満

保育標準時間→月120時間以上

妊娠出産 保護者の妊娠・出産前後の場合
疾病・障がい等 保護者本院の病気、けが、障がい等がある場合
介護・看護等 保護者が病気、障がい等がある親族を常時看護している場合
災害復旧

保護者が災害(震災、風水害、火災等)の復旧にあたる場合

求職活動 保護者が求職活動、起業準備の場合
就学 保護者が昼間に就労のための研修、訓練等を受けているか通学している場合
虐待・DV 虐待やDVのおそれがある場合、社会的養護が必要な場合
育児休業継続 育児休業取得時に既に保育を利用している子どもがいて継続利用が必要な場合
その他 市長が認める場合 ※上記に類する状態

※保育の必要量(利用時間)については、保護者の就労時間等だけではなく同居親族のお迎えや通園バス等の利用等を考慮し必要な利用時間で申請してください

※保育の必要量(利用時間)が8時15分から16時15分位にの場合は保育短時間認定となります

※認定を受けない私的契約児は、利用方法に制限があります