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法廷代理受領に係る通知

記事ID:0018771 更新日:2025年2月18日更新 印刷ページ表示
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 平成27年度に「子ども・子育て支援新制度」が施行され、「施設型給付」という財政支援制度が創設されました。この「施設型給付」は、保護者の皆さんへの個人給付を基礎とし、確実に保育に要する費用に充てるため、市から保育施設に対して直接支払いが行われています。この仕組みを「法定代理受領」といいます。
 「特定教育・保育施設および特定地域型保育事業の運営に関する基準(平成26年内閣府令第39条)第14条第1項により、特定教育・保育施設等は、法定代理受領した施設型給付費の額について、支給認定保護者に通知することとされているため、各年度の実績を報告します。
(あくまで、実績を報告するものであり、これにより、追加の給付や利用者負担の支払いが発生するものではありません。)
 なお、代理受領した施設型給付費の額は、以下の表に記載の公定価格の額から、各支給認定保護者に係る利用者負担額を減じた額となります。
 お問い合わせについては下呂市役所こども家庭課(0576-52-2882)へお願いします。

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