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保育料等

記事ID:0026955 更新日:2025年9月1日更新 印刷ページ表示
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利用者負担額(保育料と給食費)について

利用者負担額である保育料と給食費は国で定める額を限度に4月から8月までは前年度の市町村民税、9月から3月は当年度の市町村民税で決定されます。

令和6年4月からの保育料等一覧表 [PDFファイル/140KB]

 

利用者負担額の算定について

0~2歳児クラスの保育料と3~5歳クラスの給食費である利用者負担額(以下「保育料等」)は、市町村民税額に応じて決定します。
・4月~8月分の保育料等 前年度の市町村民税
・9月~3月分の保育料等 当年度の市町村民税

※ 未満児の内、満3歳に達した日に属する年度途中の2号認定の保育料は3歳未満児の3号認定の保育料が適用されます。※ 保育料等は原則として、児童の扶養義務者(または家計の主宰者)の市町村民税額基づいて算定します。ただし、父母が非課税の場合等に祖父母等の方の市町村民税が算定対象となる場合もあります。
※ 市町村民税の所得割額は税額控除(配当控除、外国税額控除、住宅借入金特別控除、寄付金控除等)が適用される前の金額が対象となります。
※ 保育料等決定後に、市町村民税額の変更があった場合や世帯状況が変わった場合は、早くに変更の申請をお願いします。変更は申請があった翌月からの適用となりますのでお早めに申し出ください。
※税の未申告や海外在住などで税情報が確認できない場合は、税の算定に必要な書類のご提出をお願いすることがあります。書類が確認できない場合、保育料等は最高階層が適用されます


 

保育料等の支払方法

保育料等の納付期限は毎月末(月末が休日にあたる場合は休日明け)となります。保育料等の支払いは口座振替が原則です。月末に口座振替ができなかった場合は、翌月の再振替日に振替します。
令和7年度◆保育料等口座振替スケジュール◆
月分 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3
振替日

4

/

30

6

/

2

6

/

30

7

/

31

9

/

1

9

/

30

10

/

31

12

/

1

1

/

5

2

/

2

3

/

2

3

/

31

再振替日

5

/

19

6

/

16

7

/

15

8

/

15

9

/

16

10

/

15

11

/

17

12

/

15

1

/

19

2

/

16

3

/

16

4

/

15

※ 上記の予定で口座振替を行いますので、口座残高の確認をお願いします。

※ 「萩原北醫院 託児室ししのこ」「岐阜県立下呂温泉病院 つくし保育所」をご利用の方はスケジュールが異なりますので直接お問い合わせください。

 

※ 保育料の滞納額により延滞料金が発生しますので期限内納付をお願いします。

※ 延長利用料の軽減が適用となっていた世帯については、階層の変更により適用外となる場合がありますのでご確認ください。

保育料等は施設を利用している全員で負担しあうものです

 

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