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保育料等

記事ID:0026955 更新日:2024年2月28日更新 印刷ページ表示
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保育料と給食費について

保育料と給食費は国で定める額を限度に4月から8月までは前年度の市町村民税、9月から3月は当年度の市町村民税で決定されます。

 令和元年10月から保育料が無償化されました。無償化の対象は、年少児から年長児と、未満児の非課税世帯の保育料です。年少児から年長児の給食費については改めてお支払いが必要です。

 また、令和6年4月から第3子以降の保育料が無償化となります。詳しい料金については以下の表から確認ができます。

令和6年4月からの保育料等一覧表 [PDFファイル/140KB]

 

保育料・給食費の算定について

0~2歳児クラスの保育料と3~5歳クラスの給食費(以下「保育料等」)は、市町村民税額に応じて決定します。
・4月~8月分の保育料等 前年度の市町村民税
・9月~3月分の保育料等 当年度の市町村民税

※ 保育料等は原則、児童の扶養義務者(または家計の主催者)の市町村民税により算定します(祖父母等の市町村民税が算定される場合もあります)。
※ 市町村民税所得割は税額控除前(住宅借入金特別控除・外国税額控除・配当控除・寄付金控除など)の所得割が対象です。
※ 保育料等を算定する年齢区分は、入所する年度の初日(4月1日)の満年齢を基準とします。年度の途中で年齢が変わっても、その年度の保育料等は変わりません。
※ 保育料等の決定後、市町村民税額の変更や世帯状況が変化した場合は変更の申請をお願いします。
※ 保育料等の変更は申請のあった翌月からの適用となりますのでお早目に申し出ください。
※税の未申告や海外在住などで税情報が確認できない場合、税の算定にかかる書類の提出をいただく場合があります。書類の確認ができない場合は最高階層が適用されます。


 

保育料等の支払方法

保育料等の納付期限は毎月末(月末が休日にあたる場合は休日明け)となります。保育料等の支払いは口座振替が原則です。月末に口座振替ができなかった場合は、翌月の再振替日に振替します。
◆保育料等口座振替スケジュール◆
月分 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3
振替日

4

/

30

5

/

31

7

/

1

7

/

31

9

/

2

9

/

30

10

/

31

12

/

2

1

/

6

1

/

31

2

/

28

3

/

31

再振替日

5

/

20

6

/

17

7

/

16

8

/

15

9

/

17

10

/

15

11

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15

12

/

16

1

/

20

2

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17

3

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17

4

/

15

※ 上記の予定で口座振替を行いますので、口座残高の確認をお願いします。

※ 「萩原北醫院 託児室ししのこ」「岐阜県立下呂温泉病院 つくし保育所」をご利用の方はスケジュールが異なりますので直接お問い合わせください。

 

※ 保育料の滞納額により延滞料金が発生しますので期限内納付をお願いします。

※ 延長利用料の軽減が適用となっていた世帯については、階層の変更により適用外となる場合がありますのでご確認ください。

保育料等は施設を利用している全員で負担しあうものです

 

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